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(新旧)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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令和 5 年 1 月 6 日(金)
新
旧
◆遺体等を取り扱う事業者の方へ
◆遺体等を取り扱う事業者の方へ
・遺族等の方に対して、通夜、葬儀、火葬に当たり、次の説明をします。
・遺族等の方に対して、通夜、葬儀を執り行う場合や火葬に当たり、次の説明
体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)
をします。
の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗
必要に応じ体温を測定し、体調不良の方は会葬を控えること
い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策の徹底が求められるこ
マスクを着用し、人との距離(可能な限り 2m)を意識すること等
と
の一般的な感染対策が求められること
(削除)
会場のスペースによっては、人数に制限を設けること
会場のスペースによっては、人数に制限を設けること
非透過性納体袋を開封しないこと
(削除)
施設内では、係員の指示に従うこと
施設内では、係員の指示に従うこと
・火葬の予約を入れる際には、次の点も火葬場従事者の方に伝えます。
・火葬の予約を入れる際には、次の点も火葬場従事者の方に伝えます。
新型コロナウイルス感染症の方又は新型コロナウイルス感染症が
新型コロナウイルス感染症の方又は新型コロナウイルス感染症が
疑われる方の遺体であること
疑われる方の遺体であること
清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等
非透過性納体袋に収容・密閉された状態であること
の漏出予防が行われた状態であること、又は損傷が激しい遺体、解
(万一、非透過性納体袋に収容・密閉されていない場合には、必ず
剖後の遺体等であって納体袋に収容・密閉された状態であること
(万一、上記の状態ではない場合には、必ずその旨を告げるととも
に遺体の状況等を伝えること)
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その旨を告げるとともに遺体の状況等を伝えること)
新
旧
◆遺体等を取り扱う事業者の方へ
◆遺体等を取り扱う事業者の方へ
・遺族等の方に対して、通夜、葬儀、火葬に当たり、次の説明をします。
・遺族等の方に対して、通夜、葬儀を執り行う場合や火葬に当たり、次の説明
体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)
をします。
の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗
必要に応じ体温を測定し、体調不良の方は会葬を控えること
い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策の徹底が求められるこ
マスクを着用し、人との距離(可能な限り 2m)を意識すること等
と
の一般的な感染対策が求められること
(削除)
会場のスペースによっては、人数に制限を設けること
会場のスペースによっては、人数に制限を設けること
非透過性納体袋を開封しないこと
(削除)
施設内では、係員の指示に従うこと
施設内では、係員の指示に従うこと
・火葬の予約を入れる際には、次の点も火葬場従事者の方に伝えます。
・火葬の予約を入れる際には、次の点も火葬場従事者の方に伝えます。
新型コロナウイルス感染症の方又は新型コロナウイルス感染症が
新型コロナウイルス感染症の方又は新型コロナウイルス感染症が
疑われる方の遺体であること
疑われる方の遺体であること
清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等
非透過性納体袋に収容・密閉された状態であること
の漏出予防が行われた状態であること、又は損傷が激しい遺体、解
(万一、非透過性納体袋に収容・密閉されていない場合には、必ず
剖後の遺体等であって納体袋に収容・密閉された状態であること
(万一、上記の状態ではない場合には、必ずその旨を告げるととも
に遺体の状況等を伝えること)
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その旨を告げるとともに遺体の状況等を伝えること)