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(新旧)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和 5 年 1 月 6 日(金)



等の方に説明します。

(削除)

・拾骨後、台車、ドアノブ、手すり、テーブル等については、定期的に清
拭消毒を行います。

(削除)

第 3 章 例外的な取扱い
本章では、通常は推奨されていない例外的な取扱いについて、やむを得ず
対応する必要が生じた場合の手順等をまとめています。これらの取扱いは、
感染対策の専門知識を有する者と相談しながら実施することを推奨します。
3-1. 非透過性納体袋の開封について
・遺体からの接触感染を避けるため、非透過性納体袋を開封しないことが
原則ですが、遺品等を遺体から取り外す場合等、やむを得ず非透過性納
体袋を開封することとなった場合には、感染対策の専門知識を有する者
の立会いの下で行うことを推奨します。
・やむを得ず遺体に触れる際には、必ず手袋等を使用し、遺体に触れた手袋等
で、不用意に物や人、自分自身を触らないよう十分注意する必要がありま
す(遺体に触れた手袋等で非透過性納体袋のアウターのチャックに触れた
際は、清拭消毒します)

・手袋等を外した後は石けんと流水による手洗いを行う等、手指衛生を徹
底します。

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