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(新旧)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和 5 年 1 月 6 日(金)




第 1 章 遺体の感染性に関する基本的な考え方

第 1 章 遺体の感染性に関する基本的な考え方

遺体からの感染リスクについて

遺体からの感染リスクについて

新型コロナウイルス感染症は、一般的には飛沫感染、接触感染、エアロ
ゾル感染で感染します。遺体においては、体内に感染性ウイルスが残存

新型コロナウイルス感染症は、一般的には飛沫感染、接触感染で感染し
ますが、遺体においては、呼吸や咳嗽(咳のこと)による飛沫感染のお

していても、呼吸や咳による飛沫感染やエアロゾル感染のおそれはあり
ませんが、接触感染、搬送時等の体液等の漏出に伴う感染に注意する必

それはありませんので、接触感染に注意することとなります。
WHO のガイダンスによれば、現時点(2020 年 3 月 24 日版)では、遺体

要があります。しかしながら、遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、肛
門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこ

の曝露から感染するという根拠はないとされており、感染リスクは低い
と考えられますので、接触感染に対しては、手指衛生を徹底し、本ガイ

と等)を講ずることにより、遺体からの感染リスクは極めて低くなり、
通常の遺体と同様に取り扱うことができます。

ドラインを踏まえた取扱いを行うことで、十分に感染のコントロールが
可能です。

WHO のガイダンス(令和 2 年 9 月 4 日版)でも、遺体の曝露から感染す
るという根拠はないとされております。
また、生存している場合、感染者からの感染は、発症日から 10 日間経
過した後(無症状者では検体採取日から 10 日間を経過した後)はほぼ
起こらないことから、感染予防策を実施する期間が定められています。
感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、
通常の遺体と同様に取り扱うことができます。
(参考)
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」より抜粋

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