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(新旧)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)(1/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和 5 年 1 月 6 日(金)




遺体への接触について

遺体への接触について

感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、臨終

遺体からの接触感染を避けるため、遺体に触れることは控えてくださ

後の対応、エンゼルケア(死後処置)※1で触れる場合は、新型コロナ
ウイルス感染者に接する場合に準じた対応※2が必要です。

い。特に重症化のリスクのある方〔高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不
全、COPD 等の呼吸器疾患)のある方、透析を受けている方、免疫抑制
剤や抗がん剤等を用いている方、妊婦の方等〕については、十分な注
意が必要です。

※1 清拭、整容とともに、鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体
液等の漏出予防を行うこと等
※2 サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、眼の防護具(フェイス
シールド又はゴーグル)を着用

また、感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、
納棺で棺に入れる際に触れる場合は、サージカルマスク、手袋、使い
捨ての長袖ガウン(又は使い捨てエプロン)を着用することが推奨さ
れます。
上記の場合、上記以外の場合ともに、遺体に触れた後は、手洗い等の
手指衛生を実施してください。
なお、感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の
遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感
染対策は不要です。

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