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資 料 3-1 令和4年度第4回献血推進調査会の審議結果について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30905.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第4回 2/7)《厚生労働省》 |
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上記事業は都道府県計画の策定義務に関わらず、法や国計画に則って実施されるべきも
のであり、県計画策定を「義務」としなくても献血に関する普及啓発や目標量確保に必要
な措置を講ずることは可能である。
また、月単位で目標量に届かず、血液製剤の不足が懸念される場合は、県広報手段を通
じて県民に対し緊急呼びかけを行うなど、採血事業者である県血液センターと常に連携し
て目標量確保に取り組んでいるところである。
その他
【問1】で「1 同計画の策定の義務付けを廃止すべき」若しくは「2 同計画の
策定の義務付けは努力義務規定又は「できる」規定とすべき」と回答した団体
●【佐賀県】
法第 11 条第 7 項の規定に基づき、これまで同様、献血の普及啓発等、献血により受け
入れる血液の目標量を確保するための取組を行っていく。
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のであり、県計画策定を「義務」としなくても献血に関する普及啓発や目標量確保に必要
な措置を講ずることは可能である。
また、月単位で目標量に届かず、血液製剤の不足が懸念される場合は、県広報手段を通
じて県民に対し緊急呼びかけを行うなど、採血事業者である県血液センターと常に連携し
て目標量確保に取り組んでいるところである。
その他
【問1】で「1 同計画の策定の義務付けを廃止すべき」若しくは「2 同計画の
策定の義務付けは努力義務規定又は「できる」規定とすべき」と回答した団体
●【佐賀県】
法第 11 条第 7 項の規定に基づき、これまで同様、献血の普及啓発等、献血により受け
入れる血液の目標量を確保するための取組を行っていく。
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