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資 料 3-1 令和4年度第4回献血推進調査会の審議結果について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30905.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第4回 2/7)《厚生労働省》
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●【埼玉県】
当県としては、毎年計画を策定し、市町村及び採血事業者と連携し、計画を運用すること
で計画的な血液の確保を行っているため、今後も義務付けの有無にかかわらず、計画を策定
していく予定である。
しかし、本来は自治体の実情を踏まえ、献血推進を行うべきである。計画策定を必須とせ
ず、各自治体の実情に応じて、計画的に血液を確保する対策を講じることができるのであれ
ば、法第5条に定める責務は果たせると考える。
●【長野県】
一般論として、計画策定を義務付けている法令等が非常に多く、地方自治体の負担が大き
いことから、地方行政の効率化に資するという趣旨から計画の義務付けまでは必要ないの
ではないかと考えている。
ただし、本県の現状を踏まえると、献血は重要な課題と認識しており、少なくともその必
要性が認められる間は、今後も献血推進計画を策定していく。
●【岐阜県】
努力義務規定により、引き続き、都道府県献血推進計画を定め、献血事業を推進する。
●【鳥取県】
鳥取県では、採血事業者との事前協議の上で設定した確保すべき血液の目標量について、
県内各市町村へ協力依頼及び設定量についての確認を得ているため、改めて県計画を策定
せずとも献血の確保への連携を十分に果たすことができる。
また、国計画で記載されている全国的なキャンペーンの実施などについては、厚生労働省
から開催時期に発出される通知をもとに、県での運動計画又は関係機関への協力依頼の通
知を作成し、広く県内への周知及び啓発ができている。
●【香川県】
本県においては、引き続き血液法に基づく献血の推進に関する計画を策定することによ
り同条の責務を果たしていくが、地域の実情に応じて他の手法により同条の責務を果たす
こととしても差し支えない。
●【沖縄県】
献血セミナー等の開催により住民(特に若年層)の献血への理解を深める、市町村や企
業団体などに対して採血事業の受け入れについて協力要請するなどの献血普及啓発事業に
より、責務を果たしているものと考える。

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