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資 料 3-1 令和4年度第4回献血推進調査会の審議結果について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30905.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第4回 2/7)《厚生労働省》
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○安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭 31 法 160)(抄)
(基本理念)
第三条 血液製剤は、その原料である血液の特性にかんがみ、その安全性の向上
に常に配慮して、製造され、供給され、又は使用されなければならない。
2 血液製剤は、国内自給(国内で使用される血液製剤が原則として国内で行わ
れる献血により得られた血液を原料として製造されることをいう。以下同じ。)
が確保されることを基本とするとともに、安定的に供給されるようにしなけ
ればならない。
3 血液製剤は、献血により得られる血液を原料とする貴重なものであること、
及びその原料である血液の特性にかんがみ、適正に使用されなければならな
い。
4 国、地方公共団体その他の関係者は、この法律に基づく施策の策定及び実施
に当たつては、公正の確保及び透明性の向上が図られるよう努めなければな
らない。
(地方公共団体の責務)
第五条 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本理念にのつ
とり、献血について住民の理解を深めるとともに、採血事業者による献血の受
入れが円滑に実施されるよう、必要な措置を講じなければならない。
(基本方針)
第九条 厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図る
ための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 略
3 略
4 略
5 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、
これを公表するものとする。
(献血推進計画)
第十条 厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の献血の推進に関
する計画(以下「献血推進計画」という。)を定め、都道府県にその写しを送
付するものとする。
2 献血推進計画は、次に掲げる事項について、定めるものとする。


当該年度に献血により確保すべき血液の目標量

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