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資 料 3-1 令和4年度第4回献血推進調査会の審議結果について (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30905.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第4回 2/7)《厚生労働省》 |
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〇 お願い!パンフレット(変更案)
(変更部分)
「内面 左側」 献血していただいた血液の説明内容
献血していただいた血液は
■検査を実施し血液製剤の基準に適した場合、輸血用
血液製剤及び血漿分画製剤の原料に使用されます。
※輸血用血液製剤とは
「赤血球製剤」「血漿製剤」「血小板製剤」「全血製剤」
があります。
※血漿分画製剤とは
血漿中に含まれる血液凝固因子、免疫グロブリン、
アルブミンなどのたんぱく質を抽出・精製したものです。
献血血液の成分である血漿を原料として、国内製薬
企業において製造されています。
■血漿分画製剤については、国内の患者さんに使用さ
れる他、国内自給と安定供給の確保に支障が生じな
い範囲で、国が定める方針や計画等に基づき海外の
患者さんのために輸出される場合があります。
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(変更部分)
「内面 左側」 献血していただいた血液の説明内容
献血していただいた血液は
■検査を実施し血液製剤の基準に適した場合、輸血用
血液製剤及び血漿分画製剤の原料に使用されます。
※輸血用血液製剤とは
「赤血球製剤」「血漿製剤」「血小板製剤」「全血製剤」
があります。
※血漿分画製剤とは
血漿中に含まれる血液凝固因子、免疫グロブリン、
アルブミンなどのたんぱく質を抽出・精製したものです。
献血血液の成分である血漿を原料として、国内製薬
企業において製造されています。
■血漿分画製剤については、国内の患者さんに使用さ
れる他、国内自給と安定供給の確保に支障が生じな
い範囲で、国が定める方針や計画等に基づき海外の
患者さんのために輸出される場合があります。
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