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資 料 3-1 令和4年度第4回献血推進調査会の審議結果について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30905.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第4回 2/7)《厚生労働省》 |
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問2(
【問1】で1、2を回答した団体はお答えください。)
血液法第5条に定める地方公共団体の責務をどのように果たすのかお答え下さい。
(必須記載)
【問1】で「1 同計画の策定の義務付けを廃止すべき」を選択した団体
●【神奈川県】
「県計画は、国計画及び受入計画を基に作成しているが、国計画において、献血推進の実
施体制と都道府県の役割、献血推進のための具体的な施策が示されているため、現状、県計
画は形式的なものとなっており、県の施策遂行上、県計画の策定が必要不可欠なものとまで
は言えない。
これら計画の中で重要な事項の一つである確保すべき血液の目標量(以下「目標量」とい
う。)は採血事業者の受入計画作成時に、各都道府県に事前協議済みであり、県計画におい
て受入計画と異なる目標量を設定する余地はない。
以上を総合的に勘案すると、県計画策定以外の方法によっても献血に関する必要な取組
は実施可能であり、県計画策定の代替策が講じられているのであれば、県計画策定は必ずし
も必要ではないと考える。
」
という提案団体の意見に賛同するものである。
●【和歌山県】
本県で別途作成している長期総合計画及び保健医療計画において献血に関する計画も立
てており、こちらを用いることで、計画的に献血推進施策を実施するともに、国計画や採血
事業者の受入計画との整合性も図りながら進捗状況の確認・評価及び見直しが可能となっ
ている。
また、献血に関する普及啓発、目標量を確保するために必要な措置等も、法及び国計画に
従い県計画がなくとも県が実施すべきであり、本県においては、市町村担当者会議(県血液
センターも参加)等を毎年開催しており、県内市町村及び県血液センターと連携を密にし、
種々の取組を実施していく。
仮に、献血の推進及び血液製剤の適正な使用に関する施策についての重要事項の調査審
議に関することが生じた場合には、本県の献血推進協議会(学識経験を有する者、医療関係
団体の代表者、報道機関の代表者等から構成)を開催し、審議いただく体制もとっている。
以上のことから、県計画がなくとも血液法第5条に定める地方公共団体の責務を果たす
ことは可能であると考える。
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【問1】で1、2を回答した団体はお答えください。)
血液法第5条に定める地方公共団体の責務をどのように果たすのかお答え下さい。
(必須記載)
【問1】で「1 同計画の策定の義務付けを廃止すべき」を選択した団体
●【神奈川県】
「県計画は、国計画及び受入計画を基に作成しているが、国計画において、献血推進の実
施体制と都道府県の役割、献血推進のための具体的な施策が示されているため、現状、県計
画は形式的なものとなっており、県の施策遂行上、県計画の策定が必要不可欠なものとまで
は言えない。
これら計画の中で重要な事項の一つである確保すべき血液の目標量(以下「目標量」とい
う。)は採血事業者の受入計画作成時に、各都道府県に事前協議済みであり、県計画におい
て受入計画と異なる目標量を設定する余地はない。
以上を総合的に勘案すると、県計画策定以外の方法によっても献血に関する必要な取組
は実施可能であり、県計画策定の代替策が講じられているのであれば、県計画策定は必ずし
も必要ではないと考える。
」
という提案団体の意見に賛同するものである。
●【和歌山県】
本県で別途作成している長期総合計画及び保健医療計画において献血に関する計画も立
てており、こちらを用いることで、計画的に献血推進施策を実施するともに、国計画や採血
事業者の受入計画との整合性も図りながら進捗状況の確認・評価及び見直しが可能となっ
ている。
また、献血に関する普及啓発、目標量を確保するために必要な措置等も、法及び国計画に
従い県計画がなくとも県が実施すべきであり、本県においては、市町村担当者会議(県血液
センターも参加)等を毎年開催しており、県内市町村及び県血液センターと連携を密にし、
種々の取組を実施していく。
仮に、献血の推進及び血液製剤の適正な使用に関する施策についての重要事項の調査審
議に関することが生じた場合には、本県の献血推進協議会(学識経験を有する者、医療関係
団体の代表者、報道機関の代表者等から構成)を開催し、審議いただく体制もとっている。
以上のことから、県計画がなくとも血液法第5条に定める地方公共団体の責務を果たす
ことは可能であると考える。
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