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資 料 3-1 令和4年度第4回献血推進調査会の審議結果について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30905.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第4回 2/7)《厚生労働省》
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(案)

令和4年度第4回献血推進調査会
資料1-1
令和5年1月 16 日
医 薬 ・ 生 活 衛 生 局
血 液 対 策 課

献血推進計画の在り方について

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(以下「血液法」という。)の主旨であ
る血液製剤の安定供給とは、医療に必要な血液を過不足無く患者に届けることであり、そ
のためには、国、地方公共団体、日本赤十字社をはじめ、血液製剤の製造販売業者、医療
機関、ボランティアの方々等の関係者の協力が必要になります。
その一方で、令和3年「地方分権改革に関する提案募集」において、都道府県献血推進
計画(以下「県計画」という。)の策定義務付けの廃止の提案がされたことから、厚生労働
省では、薬事・食品衛生審議会における今後の血液事業の在り方の検討の中で、県計画の
在り方についても議論を頂きました。あわせて、関係県からも意見を頂きながら検討を進
めてきました。
検討に当たっては、同審議会で出された意見を踏まえ、県計画の策定義務は引き続き維
持するものの、策定する時期が遅い、策定自体が煩雑である等の意見もあることから、県
計画の策定期間を十分確保できるようにすること等の措置を講ずる方向で議論を進めてき
たところです。
今般、改めて県計画の在り方に関する各都道府県の意向を丁寧に確認するため、既にヒ
アリングで意見聴取した関係県も含めた全ての都道府県に対して、令和4年 12 月 13 日付
で別添の調査票(資料1-2)を発出いたしました。
<調査結果>

※詳細は別添のとおり。




回答数



同計画の策定の義務付けを廃止すべき

6 件



同計画の策定の義務付けは努力義務規定又は「できる」規定とすべき

7 件



同計画の策定の義務付けは現状維持とすべき



同計画の策定の義務付けは現状維持とした上で、計画期間及び内容等 23 件

10 件

を見直すべき


佐賀県からは「1若しくは2」と回答いただいており、表中に含めていません。

上記調査結果のとおり、都道府県の意向としては、
「同計画の策定の義務付けは現状維持
とした上で、計画期間及び内容等を見直すべき」が大半となっており、県計画については
引き続き血液法に基づく計画として存置する一方、その計画期間及び内容等について、下
記のとおり見直しを行うことといたします。

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