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資 料 3-1 令和4年度第4回献血推進調査会の審議結果について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30905.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第4回 2/7)《厚生労働省》 |
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定するものとする。
●【長崎県】
賛成だが、令和4年度第3回献血推進調査会の資料2-1で国が示した「献血推進計画
の在り方について(案)
」の「都道府県と各地の血液センターの協議時に合意した量をも
って、県計画における献血により確保すべき血液の目標量とすることも可能とする」との
記載のとおり、献血目標量について、県としての意見を反映できる体制が図られること
が、条件です。
(問3で「2 反対」を選択した団体)
上記見直しに反対との回答の場合、どのような見直し方法があるのか以下にお聞かせ
下さい。また、他の方法による見直しが可能な事例がありましたらお聞かせ下さい。
(必
須記載)
●【滋賀県】
「当該年度に献血により確保すべき血液の目標量」については、採血事業者の献血受入計
画作成時に、各ブロック間で調整済みであり、管内各都道府県に目標量を示された段階で、
数値の変更は難しいというのが実情です。
現状は、この示される目標量を待って、県献血推進計画(以下、
「県計画」という。
)を作
成しているため、県計画案を県献血推進協議会に諮る時期が2月~3月となります。
当該時期は、議会開催中かつ年度末ということもあり、協議会の日程調整に難航すること
に加え、承認いただいた県計画を対外的に示す時期が翌年度にずれ込むことになりかねま
せん。
ついては、県計画において献血受入計画と異なる目標量を示す裁量の余地はないことか
ら、県計画には目標量の記載をせず、「献血に関する普及啓発その他の血液目標量を確保す
るために必要な措置に関する事項」および「その他献血の推進に関する重要事項」を定める
こととし、必要が生じたときに変更する方法がよいと考えます。
目標量は、推進計画と切り離し、別に示すようにすれば、県計画の策定スケジュールに影
響を与えることなく、かつ、血液法第5条に定める地方公共団体の必要な措置を果たしてい
るといえるのではないでしょうか。
11
●【長崎県】
賛成だが、令和4年度第3回献血推進調査会の資料2-1で国が示した「献血推進計画
の在り方について(案)
」の「都道府県と各地の血液センターの協議時に合意した量をも
って、県計画における献血により確保すべき血液の目標量とすることも可能とする」との
記載のとおり、献血目標量について、県としての意見を反映できる体制が図られること
が、条件です。
(問3で「2 反対」を選択した団体)
上記見直しに反対との回答の場合、どのような見直し方法があるのか以下にお聞かせ
下さい。また、他の方法による見直しが可能な事例がありましたらお聞かせ下さい。
(必
須記載)
●【滋賀県】
「当該年度に献血により確保すべき血液の目標量」については、採血事業者の献血受入計
画作成時に、各ブロック間で調整済みであり、管内各都道府県に目標量を示された段階で、
数値の変更は難しいというのが実情です。
現状は、この示される目標量を待って、県献血推進計画(以下、
「県計画」という。
)を作
成しているため、県計画案を県献血推進協議会に諮る時期が2月~3月となります。
当該時期は、議会開催中かつ年度末ということもあり、協議会の日程調整に難航すること
に加え、承認いただいた県計画を対外的に示す時期が翌年度にずれ込むことになりかねま
せん。
ついては、県計画において献血受入計画と異なる目標量を示す裁量の余地はないことか
ら、県計画には目標量の記載をせず、「献血に関する普及啓発その他の血液目標量を確保す
るために必要な措置に関する事項」および「その他献血の推進に関する重要事項」を定める
こととし、必要が生じたときに変更する方法がよいと考えます。
目標量は、推進計画と切り離し、別に示すようにすれば、県計画の策定スケジュールに影
響を与えることなく、かつ、血液法第5条に定める地方公共団体の必要な措置を果たしてい
るといえるのではないでしょうか。
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