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資 料 3-1 令和4年度第4回献血推進調査会の審議結果について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30905.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第4回 2/7)《厚生労働省》
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製剤を用いた医療が提供されることによって生命と健康が守られているという
ことを理解し、積極的に献血に協力することが重要である。
このため、国等は、献血者の善意に応え、国民の理解と血液事業への参加が得
られるよう、国民に対し、献血の推進、血液製剤の安全性や供給の状況、適正使
用の推進等の血液事業に係る施策及び血液製剤を用いた医療に関する分かりや
すい情報の積極的な提供に努めることが必要である。
こうした取組により、血液事業の公正かつ透明な運営を確保することとする。


国等の責務
国等には、法第四条から第八条までの規定により、次のような責務が課されて
いる。
1 略
2 地方公共団体は、基本理念にのっとり、献血について住民の理解を深めると
ともに、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、必要な措置
を講じなければならない。

○安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の一部改正について(令2
薬生発 0827 第2号)(抄)
第2 第2章 基本方針等
1 法第 10 条並びに規則第3条及び第3条の2関係
(1)献血推進計画の記載事項
献血推進計画の記載事項として、血液目標量を確保するために必要な
措置に関する事項の例示として「献血に関する普及啓発」を定めること。
なお、献血の推進に当たっては、国、地方公共団体及び採血事業者が連
携して行う必要性が高いことに鑑み、今般の改正法では、下記2(1)の
とおり、献血受入計画の記載事項を法定することとしている。都道府県に
おいても、この改正趣旨を踏まえ、都道府県献血推進計画において、おお
むね、当該年度に献血により確保すべき血液の目標量、献血に関する普及
啓発その他の血液目標量を確保するために必要な措置に関する事項、そ
の他献血の推進に関する重要事項を定めるものとしていただきたいこと。

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