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資 料 3-1 令和4年度第4回献血推進調査会の審議結果について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30905.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第4回 2/7)《厚生労働省》 |
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二 献血に関する普及啓発その他の前号の目標量を確保するために必要な措
置に関する事項
三 その他献血の推進に関する重要事項
5 都道府県は、基本方針及び献血推進計画に基づき、採血事業者による献血の
受入れが円滑に実施されるよう、毎年度、翌年度の当該都道府県における献血
の推進に関する計画(次項において「都道府県献血推進計画」という。)を定
めるものとする。
○血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平
31 告 49)(抄)
第一
血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向
一
基本的な考え方
血液製剤は献血により得られる血液を原料とする貴重なものであるというこ
とについて、まず国民の十分な理解を得ることが必要である。
国、地方公共団体(都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。))
、採血
事業者、血液製剤の製造販売業者等(製造販売業者、製造業者及び販売業者をい
う。以下同じ。)、医療関係者などの血液事業に関わる者(以下「国等」という。)
は、法第四条から第八条までの規定に基づき課せられた責務を確実に果たすと
ともに、法第三条に掲げられた基本理念の実現に向け、以下の事項を踏まえて、
各般の取組を進めることが必要である。
1
略
2
国内自給及び安定供給の確保
国は、倫理性、国際的公平性等の観点に立脚し、国内で使用される血液製剤が、
原則として国内で行われる献血により得られた血液を原料として製造され、外
国からの血液に依存しなくても済む体制の構築に取り組むこととする。
また、中期的な需給見通しに基づき、貴重な血液製剤を献血により確保し、医
療需要に応じて過不足なく安定的に供給する必要がある。(以下、略)
3
略
4
公正の確保及び透明性の向上
血液事業を安定的に運営するためには、国民一人一人が、献血に由来する血液
17
置に関する事項
三 その他献血の推進に関する重要事項
5 都道府県は、基本方針及び献血推進計画に基づき、採血事業者による献血の
受入れが円滑に実施されるよう、毎年度、翌年度の当該都道府県における献血
の推進に関する計画(次項において「都道府県献血推進計画」という。)を定
めるものとする。
○血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平
31 告 49)(抄)
第一
血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向
一
基本的な考え方
血液製剤は献血により得られる血液を原料とする貴重なものであるというこ
とについて、まず国民の十分な理解を得ることが必要である。
国、地方公共団体(都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。))
、採血
事業者、血液製剤の製造販売業者等(製造販売業者、製造業者及び販売業者をい
う。以下同じ。)、医療関係者などの血液事業に関わる者(以下「国等」という。)
は、法第四条から第八条までの規定に基づき課せられた責務を確実に果たすと
ともに、法第三条に掲げられた基本理念の実現に向け、以下の事項を踏まえて、
各般の取組を進めることが必要である。
1
略
2
国内自給及び安定供給の確保
国は、倫理性、国際的公平性等の観点に立脚し、国内で使用される血液製剤が、
原則として国内で行われる献血により得られた血液を原料として製造され、外
国からの血液に依存しなくても済む体制の構築に取り組むこととする。
また、中期的な需給見通しに基づき、貴重な血液製剤を献血により確保し、医
療需要に応じて過不足なく安定的に供給する必要がある。(以下、略)
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略
4
公正の確保及び透明性の向上
血液事業を安定的に運営するためには、国民一人一人が、献血に由来する血液
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