よむ、つかう、まなぶ。
資 料 3-1 令和4年度第4回献血推進調査会の審議結果について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30905.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第4回 2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
調査票
都道府県名:
血液法第5条において、地方公共団体は、献血について住民の理解を深めるとと
もに、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、必要な措置を講じ
ることとされています。また、同法第 10 条第5項において、都道府県は、献血推
進計画に基づき、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、毎年度、
翌年度の当該都道府県における献血の推進に関する計画を定めるものとされてい
ます。血液法に定める責務等を踏まえ以下に回答をお願いします。
【問1】
現行法では、同計画は策定が義務付けられていますが、これに係る見直しについ
て、貴団体はどう考えますか。
1 同計画の策定の義務付けを廃止すべき
2 同計画の策定の義務付けは努力義務規定又は「できる」規定とすべき
3 同計画の策定の義務付けは現状維持とすべき
4 同計画の策定の義務付けは現状維持とした上で、計画期間及び内容等を見直
すべき
回答(番号)入力欄
【問2】
(
【問1】で1、2を回答した団体はお答えください。
)
血液法第5条に定める地方公共団体の責務をどのように果たすのかお答え下さ
い。
回答(必須記載)入力欄
【問3】
(
【問1】で4を選択した団体はお答えください。
)
見直しについて、献血推進調査会では、議論の中で、
「当該年度に献血により確
保すべき血液の目標量」については毎年度変更することが必要ではないかとの見解
が示されているところです。
これを踏まえ、見直しについて、
「当該年度に献血により確保すべき血液の目標
14
都道府県名:
血液法第5条において、地方公共団体は、献血について住民の理解を深めるとと
もに、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、必要な措置を講じ
ることとされています。また、同法第 10 条第5項において、都道府県は、献血推
進計画に基づき、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、毎年度、
翌年度の当該都道府県における献血の推進に関する計画を定めるものとされてい
ます。血液法に定める責務等を踏まえ以下に回答をお願いします。
【問1】
現行法では、同計画は策定が義務付けられていますが、これに係る見直しについ
て、貴団体はどう考えますか。
1 同計画の策定の義務付けを廃止すべき
2 同計画の策定の義務付けは努力義務規定又は「できる」規定とすべき
3 同計画の策定の義務付けは現状維持とすべき
4 同計画の策定の義務付けは現状維持とした上で、計画期間及び内容等を見直
すべき
回答(番号)入力欄
【問2】
(
【問1】で1、2を回答した団体はお答えください。
)
血液法第5条に定める地方公共団体の責務をどのように果たすのかお答え下さ
い。
回答(必須記載)入力欄
【問3】
(
【問1】で4を選択した団体はお答えください。
)
見直しについて、献血推進調査会では、議論の中で、
「当該年度に献血により確
保すべき血液の目標量」については毎年度変更することが必要ではないかとの見解
が示されているところです。
これを踏まえ、見直しについて、
「当該年度に献血により確保すべき血液の目標
14