よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


介護保険制度の福祉用具等における現状と課題 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23848.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第1回 2/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2.介護保険制度の福祉用具等における現状
(2)貸与と販売のあり方
(参考)給付費の適性化に向けたこれまでの取組について

【給付額の制限】
○ 月平均100件以上の貸与件数がある商品について、「全国平均貸与価格+1標準偏差(1SD)」を福祉
用具の貸与価格の上限とする。(平成30年度)
【適切な選定】
○ 種目毎に使用が想定しにくい状態や要介護等を示した「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」を
設定。(平成16年度)
○ 住宅改修の事前申請時に利用者が保険者に提出する見積書類の様式を国が示すとともに、複数の事業者か
ら見積もり取得について、介護支援専門員等が利用者に説明の義務化(平成30年度)
○ 貸与しようとする商品の全国平均貸与価格を利用者に説明、機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に
提示、福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付(平成30年度)
【適正化事業】(※)地域支援事業の任意事業として位置づけられている。
○ ケアプランの点検として、介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画等の記載内容について、事業
者に資料提出を求め又は訪問調査を行い、市町村職員等の第三者が点検及び支援を行う。
○ 住宅改修等の点検(住宅改修の点検、福祉用具購入・貸与調査)として、施工前後の自宅訪問、事業者や
介護支援専門員に対する福祉用具の利用状況等に関する問い合わせ等を実施。
【給付種目の制限等】
○ 福祉用具貸与のうち、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ等以外の種目については、要支援及び要
介護1(自動排泄処理装置(便を自動的に吸引するもの)は要介護2・要介護3も含む)の者は、原則給付
の対象外。(平成18年度)
13