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介護保険制度の福祉用具等における現状と課題 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23848.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第1回 2/17)《厚生労働省》 |
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1.介護保険制度の福祉用具給付について
介護保険法第8条における定義
12 この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活
を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用
具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十項及び第十一項に
おいて同じ。)のうち厚生労働大臣が定める(※2)ものの政令(※4)で定めるところにより行われる貸与
をいう。
13 この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用
に供するものその他の厚生労働大臣が定める(※3)もの(以下「特定福祉用具」という。)の政令(※4)
で定めるところにより行われる販売をいう。
(※1)第8条の2では介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売について同様に定められている。
(※2)平成11年厚生省告示第93号「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」
(※3)平成11年厚生省告示第94号「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定め
る特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」
(※4)介護保険法施行令第4条「福祉用具の貸与の方法等」として、福祉用具専門相談員等に関する規定。
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介護保険法第8条における定義
12 この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活
を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用
具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十項及び第十一項に
おいて同じ。)のうち厚生労働大臣が定める(※2)ものの政令(※4)で定めるところにより行われる貸与
をいう。
13 この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用
に供するものその他の厚生労働大臣が定める(※3)もの(以下「特定福祉用具」という。)の政令(※4)
で定めるところにより行われる販売をいう。
(※1)第8条の2では介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売について同様に定められている。
(※2)平成11年厚生省告示第93号「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」
(※3)平成11年厚生省告示第94号「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定め
る特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」
(※4)介護保険法施行令第4条「福祉用具の貸与の方法等」として、福祉用具専門相談員等に関する規定。
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