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介護保険制度の福祉用具等における現状と課題 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23848.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第1回 2/17)《厚生労働省》 |
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2.介護保険制度の福祉用具等における現状
(1)審議会等における論議
令和3年度予算の編成等に関する建議
令和2年11月25日財政制度等審議会(抄)
1.社会保障
(2)介護
①令和3年度(2021年度)介護報酬改定
オ)福祉用具貸与の在り方の見直し
福祉用具貸与について、貸与に係る給付費に加え、毎月のケアプラン作成等のケアマネジメントにも給付費
がかかることから、購入する場合に比して多額の費用を要している52。また、予算執行調査において、福祉用
具貸与のみを内容とするケアプランが約6%を占め、その内容として歩行補助杖等廉価な品目が約7割を占めて
いることが確認されている。
そこで、歩行補助杖などの廉価な福祉用具については、保険給付による貸与から販売に変えることで毎月の
ケアプラン作成等のケアマネジメントの費用を不要とすることが考えられる(なお、要介護認定を更新する際
や、利用者が地域包括支援センター等に相談する際など、必要に応じて状態を把握・評価すること等が考えら
れる)。具体的には、軽度者も使うことを想定し、要介護度に関係なく給付対象となっている廉価な品目(歩
行補助杖、歩行器、手すり等)について、貸与ではなく販売とすべきである。販売となったとしても、購入者
の自己負担は購入費用の原則1割となるとともに、販売後に保守点検があるとしても、販売業者がその費用を
明確化させた上で、販売に伴う付帯サービスとして位置付けて販売時に評価することが考えられる53。借りる
より買う方が安いのに、借りる方が選ばれるという非常識が横行してはならない。このような適正化は、介護
保険制度の支え手にとって、総費用・保険料負担の抑制につながるものである。〔資料Ⅱ-1-49 参照〕
52
例えば、歩行補助杖を3年間使用する場合に、購入価格が1万円、レンタル価格が1,500円である場合には、購入する場合は自
己負担1万円であるが、福祉用具貸与を利用してレンタルを行った場合、自己負担5,400円(150円×36ヵ月)、貸与に係る給付
費48,600円(1,350円×36ヵ月)に加え、ケアプラン作成等のケアマネジメントに係る給付費として360,000円(10,000円
×36ヵ月)がかかることとなり、購入する場合と比して約40万円以上の費用を要することとなる。
53
日本と同様に、福祉用具の貸与・販売の仕組みがある韓国では、歩行補助杖・歩行器・手すりは、貸与でなく「販売」とし
ている。
5
(1)審議会等における論議
令和3年度予算の編成等に関する建議
令和2年11月25日財政制度等審議会(抄)
1.社会保障
(2)介護
①令和3年度(2021年度)介護報酬改定
オ)福祉用具貸与の在り方の見直し
福祉用具貸与について、貸与に係る給付費に加え、毎月のケアプラン作成等のケアマネジメントにも給付費
がかかることから、購入する場合に比して多額の費用を要している52。また、予算執行調査において、福祉用
具貸与のみを内容とするケアプランが約6%を占め、その内容として歩行補助杖等廉価な品目が約7割を占めて
いることが確認されている。
そこで、歩行補助杖などの廉価な福祉用具については、保険給付による貸与から販売に変えることで毎月の
ケアプラン作成等のケアマネジメントの費用を不要とすることが考えられる(なお、要介護認定を更新する際
や、利用者が地域包括支援センター等に相談する際など、必要に応じて状態を把握・評価すること等が考えら
れる)。具体的には、軽度者も使うことを想定し、要介護度に関係なく給付対象となっている廉価な品目(歩
行補助杖、歩行器、手すり等)について、貸与ではなく販売とすべきである。販売となったとしても、購入者
の自己負担は購入費用の原則1割となるとともに、販売後に保守点検があるとしても、販売業者がその費用を
明確化させた上で、販売に伴う付帯サービスとして位置付けて販売時に評価することが考えられる53。借りる
より買う方が安いのに、借りる方が選ばれるという非常識が横行してはならない。このような適正化は、介護
保険制度の支え手にとって、総費用・保険料負担の抑制につながるものである。〔資料Ⅱ-1-49 参照〕
52
例えば、歩行補助杖を3年間使用する場合に、購入価格が1万円、レンタル価格が1,500円である場合には、購入する場合は自
己負担1万円であるが、福祉用具貸与を利用してレンタルを行った場合、自己負担5,400円(150円×36ヵ月)、貸与に係る給付
費48,600円(1,350円×36ヵ月)に加え、ケアプラン作成等のケアマネジメントに係る給付費として360,000円(10,000円
×36ヵ月)がかかることとなり、購入する場合と比して約40万円以上の費用を要することとなる。
53
日本と同様に、福祉用具の貸与・販売の仕組みがある韓国では、歩行補助杖・歩行器・手すりは、貸与でなく「販売」とし
ている。
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