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介護保険制度の福祉用具等における現状と課題 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23848.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第1回 2/17)《厚生労働省》
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1.介護保険制度の福祉用具給付について
福祉用具等の概要



福祉用具の給付に当たっては、利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能に応じて、適時・適切
な福祉用具を利用者に提供するため、貸与を原則としている。一方、貸与になじまない性質のもの(他人が
使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し、再利
用できないもの)は、福祉用具の購入費を保険給付の対象としている。



福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ使用されるよう、専
門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国
平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとしている。 福祉用具
貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検(メンテナンス)を
行う。また、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用
方法の指導、修理等(福祉用具の貸与のモニタリング)を行う。



福祉用具貸与に関する給付は居宅介護サービス費の一つとして給付されており、ケアマネジャー等によって
給付額が管理された上で、要介護者等に対する支援についても、生活状況全般のことはケアマネジャー、福
祉用具に関することは福祉用具専門相談員が中心となって行う等、連携して実施されている。一方、居宅介
護(介護予防)福祉用具購入費については、居宅介護支援(介護予防支援)の対象外(※)となっている。
(※)他の介護保険サービスを受けている(既にケアプランが作成されている)場合は、特定福祉用具販売もケアプランに位置
付けることとしている。

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