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介護保険制度の福祉用具等における現状と課題 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23848.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第1回 2/17)《厚生労働省》
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2.介護保険制度の福祉用具等における現状
(1)審議会等における論議

財政健全化に向けた建議

令和3年5月21日財政制度等審議会(抄)

Ⅱ.主要分野において取り組むべき事項
1.社会保障等
(3)介護・障害福祉
① 介護
ウ)ケアマネジメントの在り方の見直し
居宅介護支援(ケアマネジメント)については、要介護者等が積極的にサービスを利用できるようにする観点から、利用者
負担をとらない例外的取扱いがなされてきた。

しかながら、介護保険制度創設約 20 年が経ち、サービス利用が定着し、他のサービスでは利用者負担があることも踏まえ
れば、利用者負担を導入することは当然である。
そもそも、制度創設時、ケアプラン作成は「高齢者の自立を支援し、適切なサービスを確保するため、…そのニーズを適切
に把握したうえでケアプランを作成し、実際のサービス利用につなぐもの」81とされていたが、その趣旨にそぐわない実情も見
られる。具体的には、ケアマネ(居宅介護支援)事業所の約9割が他の介護サービス事業所に併設しており、「法人・上司か

らの圧力により、自法人のサービス利用を求められた」という経験を見聞きしたケアマネジャーが約4割いるなど、サービス
提供に公正中立性の問題が存在することが窺る。さらに、ケアマネジャーは、インフォーマルサービスだけでなく、介護保険
サービスをケアプランに入れなければ報酬を受け取れないため、「介護報酬算定のため、必要のない福祉用具貸与等によりプ
ランを作成した」ケアマネジャーが一定数いることが確認されている。
利用者が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとすることは、ケアマネジャーのサービスのチェックと質の向上
にも資すること、令和6年度(2024年度)に開始する第9期介護保険事業計画期間から、ケアマネジメントに利用者負担を導
入すべきである。また、福祉用具の貸与のみを行うケースについては報酬の引下げを行うなどサービスの内容に応じた報酬体
系とすることも、あわせて令和6年度(2024年度)報酬改定において実現すべきである。〔資料Ⅱ-1-59]
81 「高齢者介護保険制度の創設について」 (老人保健福祉審議会 平成8年( 1996 年)4月 22 日)

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