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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30919.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第83回 2/16)《厚生労働省》 |
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イ 次に掲げるいずれかの要件を満たしていること
(イ) 学術研究機関等に該当する研究機関が当該試料・情報を学術
研究目的で共同研究機関である外国にある者に提供する必要があ
る場合であって、被験者の権利利益を不当に侵害するおそれがな
いこと
(ロ) 学術研究機関等に該当する外国にある者に当該試料・情報を
提供する場合であって、当該外国にある者が学術研究目的で取り
扱う必要があり、被験者の権利利益を不当に侵害するおそれがな
いこと
(ハ) 当該試料・情報を提供することに特段の理由があること
ロ 当該研究の実施及び当該試料・情報の外国にある者への提供に
ついて、次に掲げる事項を全て被験者等に通知し、又は被験者等
が容易に知り得る状態に置いていること
(イ) 試料・情報の利用目的及び利用方法(外国にある者に提供す
る方法を含む。)
(ロ) 提供する試料・情報の項目
(ハ) 試料・情報の提供を行う機関(提供元機関)の名称及びその
長の氏名
(ニ) 試料・情報の提供を受ける機関(提供先機関)の名称及び試
料・情報の管理について責任を有する者の氏名
(ホ) 提供する試料・情報の取得の方法
(へ) 被験者等の求めに応じて、被験者が識別される試料・情報の
提供を停止する旨
(ト) (へ)の被験者等の求めを受け付ける方法
ハ 当該外国にある者に提供することについて被験者等が拒否でき
る機会を保障すること。
3 研究責任者等は、1により被験者等の同意を受けようとする場合に
は、あらかじめ、次に掲げる情報を当該被験者等に提供しなければな
らない。
⑴ 当該外国の名称
⑵ 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報
の保護に関する制度に関する情報
⑶ 当該外国にある者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する
情報
4 研究責任者等は、外国にある者(個人情報保護法施行規則第 16 条
各号に掲げる基準のいずれかに適合する体制を整備している者に限
る。)に対し、被験者等の同意を受けずに試料・情報を提供した場
合、個人情報保護法施行規則第 18 条に定めるところにより、当該外
国にある者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措
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(イ) 学術研究機関等に該当する研究機関が当該試料・情報を学術
研究目的で共同研究機関である外国にある者に提供する必要があ
る場合であって、被験者の権利利益を不当に侵害するおそれがな
いこと
(ロ) 学術研究機関等に該当する外国にある者に当該試料・情報を
提供する場合であって、当該外国にある者が学術研究目的で取り
扱う必要があり、被験者の権利利益を不当に侵害するおそれがな
いこと
(ハ) 当該試料・情報を提供することに特段の理由があること
ロ 当該研究の実施及び当該試料・情報の外国にある者への提供に
ついて、次に掲げる事項を全て被験者等に通知し、又は被験者等
が容易に知り得る状態に置いていること
(イ) 試料・情報の利用目的及び利用方法(外国にある者に提供す
る方法を含む。)
(ロ) 提供する試料・情報の項目
(ハ) 試料・情報の提供を行う機関(提供元機関)の名称及びその
長の氏名
(ニ) 試料・情報の提供を受ける機関(提供先機関)の名称及び試
料・情報の管理について責任を有する者の氏名
(ホ) 提供する試料・情報の取得の方法
(へ) 被験者等の求めに応じて、被験者が識別される試料・情報の
提供を停止する旨
(ト) (へ)の被験者等の求めを受け付ける方法
ハ 当該外国にある者に提供することについて被験者等が拒否でき
る機会を保障すること。
3 研究責任者等は、1により被験者等の同意を受けようとする場合に
は、あらかじめ、次に掲げる情報を当該被験者等に提供しなければな
らない。
⑴ 当該外国の名称
⑵ 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報
の保護に関する制度に関する情報
⑶ 当該外国にある者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する
情報
4 研究責任者等は、外国にある者(個人情報保護法施行規則第 16 条
各号に掲げる基準のいずれかに適合する体制を整備している者に限
る。)に対し、被験者等の同意を受けずに試料・情報を提供した場
合、個人情報保護法施行規則第 18 条に定めるところにより、当該外
国にある者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措
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