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参考資料1-6 介護保険制度の見直しに関する参考資料 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
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主な在宅サービスの概要



介護保険サービスは、介護が必要な高齢者に対し、その自立を支援するために提供するもの。
自宅に住む高齢者に対して提供するサービスとして、主なものは以下のとおり。

居宅サービス

通所介護

訪問介護


利用者の居宅を訪問
し、居宅において、以
下を行う。

① 入浴・排泄・食事等の
介護
② 調理・洗濯・掃除等の
家事
③ 生活等に関する相談及
び助言



短期入所生活介護

利用者を事業所に通
○ 利用者を施設に短期
わせ、事業所において、
間入所させ、施設にお
以下を行う。
いて、以下を行う。

① 入浴・排泄・食事等
の介護
② 生活等に関する相談
及び助言
③ 健康状態の確認等
④ 機能訓練

① 入浴・排泄・食事等の
介護
② 機能訓練

訪問看護

通所リハビリテーション

○ 利用者の居宅を訪問
し、居宅において、以
下を行う。



利用者を事業所に通
わせ、事業所において、
以下を行う。

① 心身の機能の維持回復
を図るための理学療法、
作業療法等

① 療養上の世話
② 必要な診療の補助

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護


日中・夜間を通じて、定期
的又は随時に、利用者の居宅
において、以下を行う。
① 入浴・排泄・食事等の介護
② 調理・洗濯・掃除等の家事
③ 生活等に関する相談及び助言
④ 療養上の世話や診療の補助

夜間対応型訪問介護


夜間のみ、定期的又は随時
に、利用者の居宅において、
以下を行う。

① 入浴・排泄・食事等の介護
② 生活等に関する相談及び助言



小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

利用者の居宅を訪問し、又
は拠点に通わせ、若しくは拠
点に短期間宿泊させ、以下を
行う。



① 入浴・排泄・食事等の介護
② 調理・洗濯・掃除等の家事
③ 生活等に関する相談及び助言
④ 健康状態の確認等
➄ 機能訓練

訪問看護及び小規模多機能
型居宅介護の組み合わせによ
り一体的に以下を行う。
① 療養上の世話又は診療の補助
② 入浴・排泄・食事等の介護
③ 調理・洗濯・掃除等の家事
④ 生活等に関する相談及び助言
⑤ 健康状態の確認等
⑥ 機能訓練

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