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参考資料1-6 介護保険制度の見直しに関する参考資料 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》 |
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指定介護老人福祉施設の入所に関する指針について(高齢者支援課長通知)
○ 要介護3~5の入所申込者については、従前通りの取扱いにより「入所判定対象者」を選定。
○ 要介護1・2の方が入所を申し込むこと自体を妨げるものではないが、「入所判定対象者」となるためには、「居宅
において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由」が必要。その判断の際には、施設と保険
者市町村との間での必要な情報共有等を実施。
○ その上で、「入所判定対象者」全体の中で、入所判定委員会において「介護の必要の程度」や「家族の状況」等
を勘案して、最終的な入所者を決定。
【考慮事項】
施設への入所申し込み
➀ 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や
意思疎通の困難さが頻繁に見られること
➁ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行
動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
入所判定対象者
リスト➀
要介護3~5
入所判定対象者
リスト➁
要介護1・2の特例入所対象者
従前通りの取扱い
心身の状況や置かれている環境等の事情
に照らして、居宅において日常生活を営むこ
とが困難なことについてやむを得ない事由が
あると認められる必要。
入所判定委員会による合議
※「介護の必要の程度」や「家族
の状況」等を勘案し、入所者
を決定(従前と同様)
入所決定
➂ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心
の確保が困難な状態であること
➃ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等によ
る支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給
が不十分であること
【市町村の適切な関与】
※市町村の独自の取組を妨げるものではない。
➀ 施設は、入所申込者に対して、その理由など必要な情報の記載を入
所申込みに当たって求める。
➁ 施設は、保険者市町村に対して報告を行うとともに、当該入所申込
者が特例入所対象者に該当するか否かを判断するに当たって適宜そ
の意見を求める。
➂ ➁の求めを受けた場合、保険者市町村は、地域の居宅サービスや
生活支援などの提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員
からの居宅等における生活の困難度の聴取の内容なども踏まえ、施
設に対して適宜意見を表明できる。
➃ 施設は、入所の必要性の高さを判断するに当たっては、改めて保険
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者である市町村に意見を求めることが望ましい。
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○ 要介護3~5の入所申込者については、従前通りの取扱いにより「入所判定対象者」を選定。
○ 要介護1・2の方が入所を申し込むこと自体を妨げるものではないが、「入所判定対象者」となるためには、「居宅
において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由」が必要。その判断の際には、施設と保険
者市町村との間での必要な情報共有等を実施。
○ その上で、「入所判定対象者」全体の中で、入所判定委員会において「介護の必要の程度」や「家族の状況」等
を勘案して、最終的な入所者を決定。
【考慮事項】
施設への入所申し込み
➀ 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や
意思疎通の困難さが頻繁に見られること
➁ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行
動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
入所判定対象者
リスト➀
要介護3~5
入所判定対象者
リスト➁
要介護1・2の特例入所対象者
従前通りの取扱い
心身の状況や置かれている環境等の事情
に照らして、居宅において日常生活を営むこ
とが困難なことについてやむを得ない事由が
あると認められる必要。
入所判定委員会による合議
※「介護の必要の程度」や「家族
の状況」等を勘案し、入所者
を決定(従前と同様)
入所決定
➂ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心
の確保が困難な状態であること
➃ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等によ
る支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給
が不十分であること
【市町村の適切な関与】
※市町村の独自の取組を妨げるものではない。
➀ 施設は、入所申込者に対して、その理由など必要な情報の記載を入
所申込みに当たって求める。
➁ 施設は、保険者市町村に対して報告を行うとともに、当該入所申込
者が特例入所対象者に該当するか否かを判断するに当たって適宜そ
の意見を求める。
➂ ➁の求めを受けた場合、保険者市町村は、地域の居宅サービスや
生活支援などの提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員
からの居宅等における生活の困難度の聴取の内容なども踏まえ、施
設に対して適宜意見を表明できる。
➃ 施設は、入所の必要性の高さを判断するに当たっては、改めて保険
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者である市町村に意見を求めることが望ましい。
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