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参考資料1-6 介護保険制度の見直しに関する参考資料 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》 |
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主任介護支援専門員について
○地域包括支援センターの主任介護支援専門員として任用される者は、介護支援専門員であって、都道府県知事が行う「主任介護支援専門員研修」を修了した者(修了
日から5年経過している者にあっては「主任介護支援専門員更新研修」を修了している者)とされている。
○受講要件については、介護支援専門員更新研修修了者であって、介護支援専門員としての実務経験を有する者としているが、老健局長通知で定める実務経験には、地
域包括支援センターにおいて介護支援専門員として従事した期間の取扱は明確化されていない。
○ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)
(地域包括支援センターの職員に対する研修)
第37条の15 地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定め
るところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせなければならない。
2 前項の研修は、厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が行うものとする。
○ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
(都道府県知事が行う研修)
第140条の68 令第37条の15第1項に規定する研修は、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、
指導その他の介護支援サービス(居宅介護支援並びに施設における施設サービス計画の作成、サービスの利用援助及び施設サービス計画の実施状況の把握をいう。)
を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行われる次に掲げる研修とする。
一 介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員を対象として行われる研修(以下この条において「主任介護支援専門員研修」という。)
二 主任介護支援専門員を対象として行われる研修(以下この条において「主任介護支援専門員更新研修」という。)
2、3(略)
主任介護支援専門員研修の受講要件(介護支援専門員資質向上事業実施要綱(平成26年7月4日 老発0704第2号 厚生労働省老健局長通知別添5)
○介護支援専門員更新研修修了者であって、以下の①から④のいずれかに該当する者
① 専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヶ月)以上である者(管理者との兼務期間も算定可能)
② ケアマネジメントリーダー養成研修修了者又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、
専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36ヶ月)以上である者(管理者との兼務期間も算定可能)
③ 主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者
④ その他、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者
※ その他、質の高い研修を実施する観点から、都道府県において上記要件以外の要件を設定することも可能。
➥ 地域包括支援センターの質の確保を図りつつ、今後の主任介護支援専門員の人材確保・育成を推進する観点から、
・ 地域包括支援センターの主任介護支援専門員に準ずる者について、主任介護支援専門員が1名以上配置されているセンターに限り、
「センターが主任介護支援専門員の育成計画を策定しており、将来的な主任介護支援専門員研修の受講意思を有する者」を認めるとともに、
・ 主任介護支援専門員の受講要件に「地域包括支援センターの包括的支援事業・第一号介護支援事業・指定介護予防支援に5年間従事したこと」を
含めて、要件を明確化すること等が考えられる。
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○地域包括支援センターの主任介護支援専門員として任用される者は、介護支援専門員であって、都道府県知事が行う「主任介護支援専門員研修」を修了した者(修了
日から5年経過している者にあっては「主任介護支援専門員更新研修」を修了している者)とされている。
○受講要件については、介護支援専門員更新研修修了者であって、介護支援専門員としての実務経験を有する者としているが、老健局長通知で定める実務経験には、地
域包括支援センターにおいて介護支援専門員として従事した期間の取扱は明確化されていない。
○ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)
(地域包括支援センターの職員に対する研修)
第37条の15 地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定め
るところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせなければならない。
2 前項の研修は、厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が行うものとする。
○ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
(都道府県知事が行う研修)
第140条の68 令第37条の15第1項に規定する研修は、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、
指導その他の介護支援サービス(居宅介護支援並びに施設における施設サービス計画の作成、サービスの利用援助及び施設サービス計画の実施状況の把握をいう。)
を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行われる次に掲げる研修とする。
一 介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員を対象として行われる研修(以下この条において「主任介護支援専門員研修」という。)
二 主任介護支援専門員を対象として行われる研修(以下この条において「主任介護支援専門員更新研修」という。)
2、3(略)
主任介護支援専門員研修の受講要件(介護支援専門員資質向上事業実施要綱(平成26年7月4日 老発0704第2号 厚生労働省老健局長通知別添5)
○介護支援専門員更新研修修了者であって、以下の①から④のいずれかに該当する者
① 専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヶ月)以上である者(管理者との兼務期間も算定可能)
② ケアマネジメントリーダー養成研修修了者又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、
専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36ヶ月)以上である者(管理者との兼務期間も算定可能)
③ 主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者
④ その他、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者
※ その他、質の高い研修を実施する観点から、都道府県において上記要件以外の要件を設定することも可能。
➥ 地域包括支援センターの質の確保を図りつつ、今後の主任介護支援専門員の人材確保・育成を推進する観点から、
・ 地域包括支援センターの主任介護支援専門員に準ずる者について、主任介護支援専門員が1名以上配置されているセンターに限り、
「センターが主任介護支援専門員の育成計画を策定しており、将来的な主任介護支援専門員研修の受講意思を有する者」を認めるとともに、
・ 主任介護支援専門員の受講要件に「地域包括支援センターの包括的支援事業・第一号介護支援事業・指定介護予防支援に5年間従事したこと」を
含めて、要件を明確化すること等が考えられる。
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