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参考資料1-6 介護保険制度の見直しに関する参考資料 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》 |
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介護老人福祉施設の基準
介護老人福祉施設においてサービスを提供するために必要な職員・設備等は次の通り。
○人員基準
医師
生活相談員
○設備基準
入所者に対し健康管理及び療
養上の指導を行うために必要
な数
入所者の数が100又はその
端数を増すごとに1以上
入所者の数が3又はその端数
を増すごとに1以上
介護職員
又は看護職員
栄養士
1以上
又は管理栄養士
機能訓練指導員 1以上
1以上(入所者の数が100
介護支援専門員 又はその端数を増すごとに1
を標準とする)
居室
医務室
食堂及び
機能訓練室
廊下幅
浴室
ユニット型介護老人福祉施設の場合、上記基準に加え、以下が必要
・共同生活室の設置
・居室を共同生活室に近接して一体的に設置
・1のユニットの定員は原則としておおむね10人以下とし、15人を
超えないもの
・昼間は1ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員、
夜間は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置
・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等
原則定員1人
入所者1人当たりの床面積
10.65㎡以上
医療法に規定する診療所と
すること
床面積入所定員×3㎡以上
原則1.8m以上
要介護者が入浴するのに適
したものとすること
個室
個室
個室
個室
共同生活室
(リビングスペース)
個室
個室
個室
個室
個室
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介護老人福祉施設においてサービスを提供するために必要な職員・設備等は次の通り。
○人員基準
医師
生活相談員
○設備基準
入所者に対し健康管理及び療
養上の指導を行うために必要
な数
入所者の数が100又はその
端数を増すごとに1以上
入所者の数が3又はその端数
を増すごとに1以上
介護職員
又は看護職員
栄養士
1以上
又は管理栄養士
機能訓練指導員 1以上
1以上(入所者の数が100
介護支援専門員 又はその端数を増すごとに1
を標準とする)
居室
医務室
食堂及び
機能訓練室
廊下幅
浴室
ユニット型介護老人福祉施設の場合、上記基準に加え、以下が必要
・共同生活室の設置
・居室を共同生活室に近接して一体的に設置
・1のユニットの定員は原則としておおむね10人以下とし、15人を
超えないもの
・昼間は1ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員、
夜間は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置
・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等
原則定員1人
入所者1人当たりの床面積
10.65㎡以上
医療法に規定する診療所と
すること
床面積入所定員×3㎡以上
原則1.8m以上
要介護者が入浴するのに適
したものとすること
個室
個室
個室
個室
共同生活室
(リビングスペース)
個室
個室
個室
個室
個室
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