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参考資料1-6 介護保険制度の見直しに関する参考資料 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》 |
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生活支援体制整備事業について
生活支援体制整備事業は、生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置により、「地域住民に身近な存在である市町村が中
心となって、」「生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社
会参加の推進を一体的に図って行く」もの(地域支援事業実施要綱より)
○ 介護保険法(平成9年法律第123号)
(地域支援事業)
第百十五条の四十五 (略)
2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合におい
ても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
五 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係
る体制の整備その他のこれらを促進する事業
(1)生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置
多様な主体による多様な取組のコーディネート機能を担い、一体的な活動を推進。
(A)資 源
○
○
○
開
地域に不足するサービスの創出
サービスの担い手の養成
元気な高齢者などが担い手として活動す
る場の確保
など
(2)協議体の設置
(C)ニーズと取組のマッチング
(B)ネットワーク構築
発
○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づくり
など
○
地域の支援ニーズとサービス提供主体の
活動をマッチング
など
多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進
生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例
NPO
民間企業
協同組合
生活支援体制整備事業費(生活支援コーディネーターの配置・協議体の設置)の標準額
■第1層(市町村区域)
8,000千円 × 市町村数(※)
■第2層(中学校区域)
4,000千円 × 日常生活圏域の数
ボランティア
社会福祉法人
※ 指定都市の場合は行政区の数
一部事務組合及び広域連合の場合は構成市町村の数
等
42
生活支援体制整備事業は、生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置により、「地域住民に身近な存在である市町村が中
心となって、」「生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社
会参加の推進を一体的に図って行く」もの(地域支援事業実施要綱より)
○ 介護保険法(平成9年法律第123号)
(地域支援事業)
第百十五条の四十五 (略)
2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合におい
ても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
五 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係
る体制の整備その他のこれらを促進する事業
(1)生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置
多様な主体による多様な取組のコーディネート機能を担い、一体的な活動を推進。
(A)資 源
○
○
○
開
地域に不足するサービスの創出
サービスの担い手の養成
元気な高齢者などが担い手として活動す
る場の確保
など
(2)協議体の設置
(C)ニーズと取組のマッチング
(B)ネットワーク構築
発
○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づくり
など
○
地域の支援ニーズとサービス提供主体の
活動をマッチング
など
多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進
生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例
NPO
民間企業
協同組合
生活支援体制整備事業費(生活支援コーディネーターの配置・協議体の設置)の標準額
■第1層(市町村区域)
8,000千円 × 市町村数(※)
■第2層(中学校区域)
4,000千円 × 日常生活圏域の数
ボランティア
社会福祉法人
※ 指定都市の場合は行政区の数
一部事務組合及び広域連合の場合は構成市町村の数
等
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