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資料3 事務局 提出資料 (11 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230213/medical06_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(第6回 2/13)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

医療・介護・感染症班関連

受付日
提案事項
具体的内容

提案理由

提案主体

番号:10

0 所管省庁への検討要請日

令和4年11月18日 回答取りまとめ日

令和4年12月14日

医師による薬局紹介の緩和
現状、オンライン診療の際も医薬分業における医師による薬局紹介の禁止が適用されているが、この部分に関し
て規制緩和を検討していただきたい。
医薬分業の必要性を理解しているが、オンライン診療が今後拡大していく中、このルールがあることにより、消費
者利便性としてデメリットになることもあると考える。
オンライン診療の場合は、近隣の処方箋取扱い薬局に行くことが多いが、実際訪問して、欲しい薬の在庫が無い
場合があり、薬の取寄せ等により、実際の処方が遅れるケースもあると考える。
オンライン診療の推進拡大、また、消費者の利便性の向上のためにも、規制の緩和を検討していただきたい。
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
厚生労働省
所管省庁
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規
則(昭和32年厚生省令第16号)において、以下の通り規定しております。
○保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)(抄)
(特定の保険薬局への誘導の禁止)
第2条の5 保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保険医(以下「保険
医」という。)の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を
行つてはならない。
2 保険医療機関は、保険医の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受ける
べき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

制度の現状

(特定の保険薬局への誘導の禁止)
第19条の3 保険医は、処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指
示等を行つてはならない。
2 保険医は、処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行う
ことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
○保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)(抄)
(健康保険事業の健全な運営の確保)
第2条の3 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。
一 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。
二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行
うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。
2 前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうこ
とのないよう努めなければならない。

該当法令等
対応の分類

対応の概要

区分(案)

保険医療機関及び保険医療養担当規則、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
対応不可
制度の現状に記載の通りであり、
・保険薬局の保険医療機関からの独立性に関する取扱いを明確化するとともに、適正な医薬分業の推進を図り、
・特定の調剤薬局への患者誘導につながる蓋然性が極めて高いことからこれを禁止する
ことを目的としている規定であることから、見直しについては慎重な検討が必要と考えております。