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資料3 事務局 提出資料 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230213/medical06_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(第6回 2/13)《内閣府》 |
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提案内容に関する所管省庁の回答
医療・介護・感染症班関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
提案主体
制度の現状
該当法令等
対応の分類
番号:13
0 所管省庁への検討要請日
令和3年3月4日 回答取りまとめ日
令和4年12月14日
医療費助成制度申請についての要望
医療費助成(自立支援医療、特定疾患対策事業医療費助成制度等)の受給者証、申請方法の全国統一化、クラ
ウド化
交付までの期間の短縮
自立支援医療と特定疾患医療費助成制度を利用しています。
最近、千葉から大阪に転居しました。
転居したため、自立支援医療と特定疾患医療費助成制度の受給者証を再発行し、交付までに1~2ヶ月かかりま
した。
交付までの間の医療費が3万円ほどでした。助成制度を利用した場合の金額の倍程度かかっています。
交付後償還払いされますが、手続きが煩雑かつ、またしても振り込みまでが遅いです。
また、保険証が変更になったため受給者証書き換えの手続きをしたのですが、千葉市では当日再交付されたの
に、大阪市ではこれもまた1~2ヶ月かかり、その間は助成制度を利用できず、償還払い申請をしなければなりま
せん。
(会計保留にしたり、通常の3割負担で支払うなど医療機関ごとに判断が異なります)
そもそも、自立支援医療も特定疾患医療費助成制度も法律で決まっている国の支援事業であるはずです。支給
要件、金額など全国で条件は同じはずです。
また、SNSなどでは都道府県ごとに支給のための審査基準の緩さにも違いがあるとも言われています。
完全な新規患者はともかく、継続の患者に対して自治体ごとに受給者証を再発行・再審査をすることの必要性を
感じません。
全国で受給者証や手続き方法を統一すれば、医療機関、区役所などの保健福祉課の事務的負担を大幅に減ら
すことができます。
この負担を減らすことで新規患者、年ごとの更新申請の際、交付期間の短縮などが見込めるはずです。
何より患者、患者家族の金銭的・精神的負担が軽くなります。
どうかよろしくお願いいたします。
個人
厚生労働省
所管省庁
自立支援医療費の支給認定・難病にかかる医療費助成の認定については、法律上、市町村や都道府県に申請
し、その申請に基づき市町村等が支給認定を行うことになっています。転居により住所変更が生じた場合には、
転居先の市町村等で再度申請し、認定を受けていただく必要があります。
このように市町村等が支給認定を行っているため、申請方法や認定までの期間については自治体によって異な
る場合があります。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
○難病の患者に対する医療等に関する法律
検討に着手(一部対応不可)
自立支援医療受給者証については、オンライン申請手続きの拡充による申請者の負担軽減(※1)や自治体の業
務プロセス・情報システムの標準化(※2)等を進めてまいります。
難病の医療費助成においても、著しく手続きが遅延している場合などについて、助言等を行うなど各都道府県等
における手続きの円滑化に引き続き努めていくとともに、申請のオンライン化(※3)について、今後検討を行う予
定です。
※1:デジタル・ガバメント実行計画(令和2年12月25日閣議決定)により、「障害者等が行う行政手続については、
更なる負担軽減を図るため、内閣官房、内閣府及び厚生労働省は、マイナポータルを通じたオンライン申請手続
の拡充に向けて検討を行い、2021年度(令和3年度)以降、順次対応する。」とされている。
対応の概要
※2:デジタル・ガバメント実行計画(令和元年12月20日閣議決定)により、「障害者福祉に係る業務支援システム
は、「地方自治体業務プロセス・システム標準化等に関する関係府省庁連絡会議(仮称)」の方針を踏まえ、速や
かに地方公共団体における業務プロセスや情報システム整備の実態を把握し、標準化・共有化に向けた検討体
制を構築する。その後、住民記録システムの成果を反映し、2020 年度(令和2年度)における検討後1年以内に
標準仕様書を作成する等、標準的なクラウドシステムへの移行に向けた技術的作業を進める。」とされている。
※3:「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年12月24日閣議決定)の別冊により、「(略)2023年度(令
和5年度)中に費用対効果を含め、申請のオンライン化の実施の可否について検討する。」とされている。
区分(案)
○
医療・介護・感染症班関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
提案主体
制度の現状
該当法令等
対応の分類
番号:13
0 所管省庁への検討要請日
令和3年3月4日 回答取りまとめ日
令和4年12月14日
医療費助成制度申請についての要望
医療費助成(自立支援医療、特定疾患対策事業医療費助成制度等)の受給者証、申請方法の全国統一化、クラ
ウド化
交付までの期間の短縮
自立支援医療と特定疾患医療費助成制度を利用しています。
最近、千葉から大阪に転居しました。
転居したため、自立支援医療と特定疾患医療費助成制度の受給者証を再発行し、交付までに1~2ヶ月かかりま
した。
交付までの間の医療費が3万円ほどでした。助成制度を利用した場合の金額の倍程度かかっています。
交付後償還払いされますが、手続きが煩雑かつ、またしても振り込みまでが遅いです。
また、保険証が変更になったため受給者証書き換えの手続きをしたのですが、千葉市では当日再交付されたの
に、大阪市ではこれもまた1~2ヶ月かかり、その間は助成制度を利用できず、償還払い申請をしなければなりま
せん。
(会計保留にしたり、通常の3割負担で支払うなど医療機関ごとに判断が異なります)
そもそも、自立支援医療も特定疾患医療費助成制度も法律で決まっている国の支援事業であるはずです。支給
要件、金額など全国で条件は同じはずです。
また、SNSなどでは都道府県ごとに支給のための審査基準の緩さにも違いがあるとも言われています。
完全な新規患者はともかく、継続の患者に対して自治体ごとに受給者証を再発行・再審査をすることの必要性を
感じません。
全国で受給者証や手続き方法を統一すれば、医療機関、区役所などの保健福祉課の事務的負担を大幅に減ら
すことができます。
この負担を減らすことで新規患者、年ごとの更新申請の際、交付期間の短縮などが見込めるはずです。
何より患者、患者家族の金銭的・精神的負担が軽くなります。
どうかよろしくお願いいたします。
個人
厚生労働省
所管省庁
自立支援医療費の支給認定・難病にかかる医療費助成の認定については、法律上、市町村や都道府県に申請
し、その申請に基づき市町村等が支給認定を行うことになっています。転居により住所変更が生じた場合には、
転居先の市町村等で再度申請し、認定を受けていただく必要があります。
このように市町村等が支給認定を行っているため、申請方法や認定までの期間については自治体によって異な
る場合があります。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
○難病の患者に対する医療等に関する法律
検討に着手(一部対応不可)
自立支援医療受給者証については、オンライン申請手続きの拡充による申請者の負担軽減(※1)や自治体の業
務プロセス・情報システムの標準化(※2)等を進めてまいります。
難病の医療費助成においても、著しく手続きが遅延している場合などについて、助言等を行うなど各都道府県等
における手続きの円滑化に引き続き努めていくとともに、申請のオンライン化(※3)について、今後検討を行う予
定です。
※1:デジタル・ガバメント実行計画(令和2年12月25日閣議決定)により、「障害者等が行う行政手続については、
更なる負担軽減を図るため、内閣官房、内閣府及び厚生労働省は、マイナポータルを通じたオンライン申請手続
の拡充に向けて検討を行い、2021年度(令和3年度)以降、順次対応する。」とされている。
対応の概要
※2:デジタル・ガバメント実行計画(令和元年12月20日閣議決定)により、「障害者福祉に係る業務支援システム
は、「地方自治体業務プロセス・システム標準化等に関する関係府省庁連絡会議(仮称)」の方針を踏まえ、速や
かに地方公共団体における業務プロセスや情報システム整備の実態を把握し、標準化・共有化に向けた検討体
制を構築する。その後、住民記録システムの成果を反映し、2020 年度(令和2年度)における検討後1年以内に
標準仕様書を作成する等、標準的なクラウドシステムへの移行に向けた技術的作業を進める。」とされている。
※3:「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年12月24日閣議決定)の別冊により、「(略)2023年度(令
和5年度)中に費用対効果を含め、申請のオンライン化の実施の可否について検討する。」とされている。
区分(案)
○