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資料3 事務局 提出資料 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230213/medical06_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(第6回 2/13)《内閣府》 |
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提案内容に関する所管省庁の回答
医療・介護・感染症班関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
番号:5
0 所管省庁への検討要請日
令和4年11月18日 回答取りまとめ日
令和4年12月14日
薬剤師の対人業務シフトに向けた対物業務の効率化
外部委託の対象となる業務について、一包化のみではなく高齢者施設の入所者をはじめとする在宅医療に関す
る調剤も含めた上でメリット・デメリットや委託元・委託先薬局や患者の意見を把握し、その結果を踏まえて対象と
なる業務を順次拡大することとすべきである。また、実証実験の実施を含め、これらの対象となる業務の拡大に向
けたプロセスをスケジュールと共に早期に示すべきである。委託元と委託先の間の距離制限・地域制限はそもそ
も設けるべきではなく、仮に上記取りまとめに基づいて規制を導入する場合には、メリット・デメリットの把握方法と
見直しのプロセスをスケジュールも含めて早期に示し、制限を撤廃すべきである。
併せて、薬剤師の配置基準である、いわゆる処方箋の40枚規制についても、枚数による規制ではなく、業務プロ
セスやアウトカムによる評価とするなど、制度設計や規制の在り方を抜本的に見直すべきである。
調剤・服薬指導に関する様々な規制が、薬局・薬剤師の対物業務の効率化や対人業務の拡充を阻んでいる。そ
の一つとして、調剤業務は処方箋を受け取った同一薬局に従事する薬剤師しか許されておらず、処方箋を受け
取った薬剤師は調剤等の対物業務に追われ、薬剤師の専門性を活かした服薬指導に十分な時間を割くことがで
きない問題がある。
規制改革実施計画(2022年6月閣議決定)において、処方箋を受け取った薬局による、機械化の進んだ外部の薬
局への調剤業務の委託を解禁する方向性が確定した。しかし、厚生労働省の主催する「薬局薬剤師の業務およ
び薬局の機能に関するワーキンググループ」の取りまとめ(2022年7月11日)では、外部委託の対象となる業務は
当面の間、一包化のみとし、委託先は当面の間、同一の三次医療圏内とするなど、調剤外部委託によるメリット
が大きく削がれる要件が示されている。上記取りまとめにおいては、外部委託が法令上実施可能となった後、必
要に応じて一包化以外の業務への拡大や距離制限の見直しを検討するとはされているが、これらの制限のもとで
は、外部委託の効果を真に測定することは難しい。
(要望実現により)調剤外部委託の活用が促進され、対人業務と対物業務の分担が進むことで、患者に相対する
薬剤師は対人業務に集中し、より付加価値の高い服薬指導を提供したり、在宅薬剤師として活動するなど、地域
医療の強固な一翼を担うことが可能になる。最終的には薬剤師と患者や家族の時間的・精神的・経済的制約を軽
減することによって、社会全体が負う負担の軽減に繋がることが期待され、その社会的意義は大きい。
提案主体
制度の現状
該当法令等
対応の分類
対応の概要
区分(案)
一般社団法人日本経済団体連合会
厚生労働省
所管省庁
調剤については、医薬品、医療機機等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第11条の11
において、「薬局開設者は、調剤の求めがあった場合には、その薬局で調剤に従事する薬剤師にその薬局で調
剤させなければならない。ただし、正当な理由がある場合には、この限りではない。」としており、原則として、処方
箋を受け付けた薬局において調剤することとしている。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第11条の11
検討を予定
薬局における対人業務の充実のための調剤業務の取扱いについては、「患者への服薬フォローアップなど薬剤
師の高度な薬学的な専門性をいかす対人業務を円滑に行い得る環境を整備するとともに、調剤の安全性・効率
性の向上を図る観点から、薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤に関する調製業務を、患者の意向やニー
ズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外部に委託して実施することを可能とする方向で、その際の安全確保の
ために委託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの技術的詳細を検討する。(令和4年度検
討・結論)」(「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定))こととしております。
◎
医療・介護・感染症班関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
番号:5
0 所管省庁への検討要請日
令和4年11月18日 回答取りまとめ日
令和4年12月14日
薬剤師の対人業務シフトに向けた対物業務の効率化
外部委託の対象となる業務について、一包化のみではなく高齢者施設の入所者をはじめとする在宅医療に関す
る調剤も含めた上でメリット・デメリットや委託元・委託先薬局や患者の意見を把握し、その結果を踏まえて対象と
なる業務を順次拡大することとすべきである。また、実証実験の実施を含め、これらの対象となる業務の拡大に向
けたプロセスをスケジュールと共に早期に示すべきである。委託元と委託先の間の距離制限・地域制限はそもそ
も設けるべきではなく、仮に上記取りまとめに基づいて規制を導入する場合には、メリット・デメリットの把握方法と
見直しのプロセスをスケジュールも含めて早期に示し、制限を撤廃すべきである。
併せて、薬剤師の配置基準である、いわゆる処方箋の40枚規制についても、枚数による規制ではなく、業務プロ
セスやアウトカムによる評価とするなど、制度設計や規制の在り方を抜本的に見直すべきである。
調剤・服薬指導に関する様々な規制が、薬局・薬剤師の対物業務の効率化や対人業務の拡充を阻んでいる。そ
の一つとして、調剤業務は処方箋を受け取った同一薬局に従事する薬剤師しか許されておらず、処方箋を受け
取った薬剤師は調剤等の対物業務に追われ、薬剤師の専門性を活かした服薬指導に十分な時間を割くことがで
きない問題がある。
規制改革実施計画(2022年6月閣議決定)において、処方箋を受け取った薬局による、機械化の進んだ外部の薬
局への調剤業務の委託を解禁する方向性が確定した。しかし、厚生労働省の主催する「薬局薬剤師の業務およ
び薬局の機能に関するワーキンググループ」の取りまとめ(2022年7月11日)では、外部委託の対象となる業務は
当面の間、一包化のみとし、委託先は当面の間、同一の三次医療圏内とするなど、調剤外部委託によるメリット
が大きく削がれる要件が示されている。上記取りまとめにおいては、外部委託が法令上実施可能となった後、必
要に応じて一包化以外の業務への拡大や距離制限の見直しを検討するとはされているが、これらの制限のもとで
は、外部委託の効果を真に測定することは難しい。
(要望実現により)調剤外部委託の活用が促進され、対人業務と対物業務の分担が進むことで、患者に相対する
薬剤師は対人業務に集中し、より付加価値の高い服薬指導を提供したり、在宅薬剤師として活動するなど、地域
医療の強固な一翼を担うことが可能になる。最終的には薬剤師と患者や家族の時間的・精神的・経済的制約を軽
減することによって、社会全体が負う負担の軽減に繋がることが期待され、その社会的意義は大きい。
提案主体
制度の現状
該当法令等
対応の分類
対応の概要
区分(案)
一般社団法人日本経済団体連合会
厚生労働省
所管省庁
調剤については、医薬品、医療機機等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第11条の11
において、「薬局開設者は、調剤の求めがあった場合には、その薬局で調剤に従事する薬剤師にその薬局で調
剤させなければならない。ただし、正当な理由がある場合には、この限りではない。」としており、原則として、処方
箋を受け付けた薬局において調剤することとしている。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第11条の11
検討を予定
薬局における対人業務の充実のための調剤業務の取扱いについては、「患者への服薬フォローアップなど薬剤
師の高度な薬学的な専門性をいかす対人業務を円滑に行い得る環境を整備するとともに、調剤の安全性・効率
性の向上を図る観点から、薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤に関する調製業務を、患者の意向やニー
ズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外部に委託して実施することを可能とする方向で、その際の安全確保の
ために委託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの技術的詳細を検討する。(令和4年度検
討・結論)」(「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定))こととしております。
◎