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資料3 事務局 提出資料 (13 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230213/medical06_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(第6回 2/13)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

医療・介護・感染症班関連

受付日
提案事項

具体的内容

提案理由

提案主体

制度の現状

該当法令等
対応の分類
対応の概要

区分(案)

番号:12

0 所管省庁への検討要請日

令和2年12月4日 回答取りまとめ日

令和4年12月14日

新型コロナ地域外来検査センターの医療法規制の緩和
新型コロナと季節性インフルエンザ流行に向けて国が進める検査体制の充実のために既存の医療機関に検査セ
ンター機能を提供できるようにしていただきたい。兵庫県からは、検体採取が医療法での業務委託に当たり、新た
な医療機関を開設する必要があると説明されました。既存の医療機関で検体採取の業務委託を受けることができ
るように規制緩和お願いします。
兵庫県丹波医療圏は、丹波市と丹波篠山市の2市で人口10万、インフルエンザ流行に備えて地域の医療機関か
ら行政検査の検体採取と検査を依頼で受ける検査センターを既存の医療機関内に体制整備を兵庫県に提案しま
したが医療法上の業務委託にあたり、そのための医療機関を開設して行うことが必要と説明されました。既存の
医療機関が他の医療機関から検体採取という医療行為の委託を受けることはできないとのことでした。しかし、丹
波医療圏は医師会の規模も小さく医師不足という背景から新たな医療機関を設置して検査センターを立ち上げる
ことは非効率で、現実的な選択とは考えられません。既存の医療機関に人員体制を整備して、検体採取と検査の
委託を受けるようにできれば、地域の医療機関の多くが、発熱患者の診療と検査を受ける診療・検査医療機関と
なることができ、地域の住民の安心、安全を実現することができます。
兵庫医科大学ささやま医療センター
厚生労働省
所管省庁
検体採取のうち、医行為に当たらないものについては、委託先の医療機関において行うことも可能です。
また、委託という形ではなく、地域の医療機関からの紹介を受けた医療機関において検体採取を含めた検査を行
うという形であれば、既存の医療機関で集中的に検査を実施することは可能です。
医療法第15条
現行制度下で対応可能
制度の現状欄に記載のとおりです。