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資料4 地域医療構想推進のための取組 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31514.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第11回 3/1)《厚生労働省》
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参考:病床過剰地域における都道府県知事の権限


医療法では、都道府県知事は、病床過剰地域において、医療機関の開設・増床に関し、それぞれの行為に対して
勧告できる旨規定している(医療法第30条の11)。しかしながら、①・②の場合は、勧告を行わない旨、医政局長
通知で示している。一方、認定再編計画の枠組みを利用する前提となる2以上の医療機関の再編統合である③・④
の場合は、医政局長通知で言及していない。



実態としては、③の場合は、その前後で病床数が増加しないときは勧告を行わないこととしている都道府県もあ
る。また、④の場合は、許可病床の権利のみを取引し増床の手段とするような医療計画(病床規制)の本旨と相容
れない事象にならないよう、同種の相談があった際には、十分な事前説明を求めることとしている都道府県もある。


同一地における開設者
の変更
(病床数が増加されない)



同一開設者による同一
医療圏内での移転
(病床数が増加されない)

医療法人A会
A医療機関
医療法人A会
A医療機関

医療法人B会
A医療機関

勧告を行わない
(医政局長通知)

移転
(同一医療圏内)

医療法人A会
A医療機関

勧告を行わない
(医政局長通知)



同一開設者による同一医療
圏内での医療機関の再編統合

医療法人A会
A医療機関

医療法人A会
B医療機関



異なる開設者による同一医療圏内で
の医療機関の再編統合

医療法人A会
A医療機関

医療法人B会
B医療機関

医療法人A会
A医療機関

医療法人B会
A医療機関

言及していない

言及していない

○医療計画について(平成29年3月31日厚生労働省医政局長通知)(抄)
8 都道府県知事の勧告について
(4)病院又は診療所の開設者に変更があった場合であっても、その前後で病床ごとの病床数が増加されないときは、勧告は行わないこと。
(5)病院又は診療所が移転する場合であっても、その前後で、その病院又は診療所が存在する二次医療圏内の療養病床及び一般病床の数並びに都道府県
内の精神病床、結核病床又は感染症病床の数が増加されないときは、勧告は行わないこと。
なお、特定病床を有する診療所が移転する場合、その診療所が存在する二次医療圏内の既存病床数は当該特定病床分増加することとなるが、移転の
前後で病床の種別ごとの病床数が増加されないときは、勧告は行わないものとする。
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