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資料4 地域医療構想推進のための取組 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31514.html |
出典情報 | 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第11回 3/1)《厚生労働省》 |
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参照条文等⑥
<医療計画について(平成29年3月31日医政発0331厚生労働省医政局長通知)(抄)>
8 都道府県知事の勧告について
(1)~(3) (略)
(4) 病院又は診療所の開設者に変更があった場合であっても、その前後で病床の種別ごとの病床数が増加されないときは、勧告は行わ
ないこと。
(5) 病院又は診療所が移転する場合であっても、その前後で、その病院又は診療所が存在する二次医療圏内の療養病床及び一般病床の
数並びに都道府県内の精神病床、結核病床又は感染症病床の数が増加されないときは、勧告は行わないこと。
<保険医療機関の病床の指定に係る国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う医療法第三十条の七の規定に基づく勧告等の取
扱いについて(平成10年7月27日指第45号厚生省健康政策局指導課長通知)(抄)>
第3
2
医療法施行規則第30条の32に基づく厚生労働大臣が認める事情について
その他特別な事情が認められる場合
次に掲げる要件のいずれかを満たすとき。
(1) 過疎・病床偏在の場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすとき。
① 医療県内において病床の偏在が著しい(特定の市町村内に、概ね80%以上の病床が集中している)こと。
② 申請に係る病院等の所在する市町村の病床数が、人口当たり病床数で比較して全国平均の2分の1以下であること。
③ 申請に係る病院等の所在地から医療圏内の中心都市までの移動所要時間が、公共交通機関で概ね2時間以上要すること。
④ 悪天候等により基幹道路の遮断、その他当該市町村の住民が日常生活を行う上で断続的に不便を余儀なくされる自然・生活環
境等の存在が認められること。
(2) 二次医療圏を越えて病院等の移転が行われる場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすとき。
① 当該病院が、現在開設地から移転することの不可避性が認められること。
② 病床が非過剰な医療圏へ移転することが困難であり、移転先以外に開設することができない必然性が認められ、かつ、当該病
院の移転が患者の受療動向に影響を与えないものであること。
③ 移転の範囲が同一都道府県であること。
④ 移転前後で両二次医療圏の病床数の合計が増加しないこと。
⑤ 移転に伴い、当該病院の現在開設地が属する医療圏において、病床が非過剰な状態を生じないこと。
(3) 複数の公的医療機関等(医療法第7条の2第1項各号に掲げる者が開設する医療機関をいう。以下同じ。)を含め、医療機関
の再編統合を行う場合(二次医療圏を越えて行う場合も含む。)にあっては、再編統合後の複数の医療機関の病床の数の合計数
が再編統合の対象となる複数の公的医療機関等を含めた医療機関の病床の数の合計数に比べて減っていること。この場合におい
て、公的医療機関等を含めた医療機関の再編統合に当たっては、都道府県において、当該公的医療機関等を含めた医療機関の役
割や公的医療機関等と民間の医療機関との役割分担を含め、医療に関する施設相互の機能分担及び業務の連携を踏まえた対応を
行うこと。また、公的医療機関等を含めた医療機関の再編統合に伴って二次医療圏内の病床数が非過剰状態になる場合には、適
切な対応を行う必要があること。
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<医療計画について(平成29年3月31日医政発0331厚生労働省医政局長通知)(抄)>
8 都道府県知事の勧告について
(1)~(3) (略)
(4) 病院又は診療所の開設者に変更があった場合であっても、その前後で病床の種別ごとの病床数が増加されないときは、勧告は行わ
ないこと。
(5) 病院又は診療所が移転する場合であっても、その前後で、その病院又は診療所が存在する二次医療圏内の療養病床及び一般病床の
数並びに都道府県内の精神病床、結核病床又は感染症病床の数が増加されないときは、勧告は行わないこと。
<保険医療機関の病床の指定に係る国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う医療法第三十条の七の規定に基づく勧告等の取
扱いについて(平成10年7月27日指第45号厚生省健康政策局指導課長通知)(抄)>
第3
2
医療法施行規則第30条の32に基づく厚生労働大臣が認める事情について
その他特別な事情が認められる場合
次に掲げる要件のいずれかを満たすとき。
(1) 過疎・病床偏在の場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすとき。
① 医療県内において病床の偏在が著しい(特定の市町村内に、概ね80%以上の病床が集中している)こと。
② 申請に係る病院等の所在する市町村の病床数が、人口当たり病床数で比較して全国平均の2分の1以下であること。
③ 申請に係る病院等の所在地から医療圏内の中心都市までの移動所要時間が、公共交通機関で概ね2時間以上要すること。
④ 悪天候等により基幹道路の遮断、その他当該市町村の住民が日常生活を行う上で断続的に不便を余儀なくされる自然・生活環
境等の存在が認められること。
(2) 二次医療圏を越えて病院等の移転が行われる場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすとき。
① 当該病院が、現在開設地から移転することの不可避性が認められること。
② 病床が非過剰な医療圏へ移転することが困難であり、移転先以外に開設することができない必然性が認められ、かつ、当該病
院の移転が患者の受療動向に影響を与えないものであること。
③ 移転の範囲が同一都道府県であること。
④ 移転前後で両二次医療圏の病床数の合計が増加しないこと。
⑤ 移転に伴い、当該病院の現在開設地が属する医療圏において、病床が非過剰な状態を生じないこと。
(3) 複数の公的医療機関等(医療法第7条の2第1項各号に掲げる者が開設する医療機関をいう。以下同じ。)を含め、医療機関
の再編統合を行う場合(二次医療圏を越えて行う場合も含む。)にあっては、再編統合後の複数の医療機関の病床の数の合計数
が再編統合の対象となる複数の公的医療機関等を含めた医療機関の病床の数の合計数に比べて減っていること。この場合におい
て、公的医療機関等を含めた医療機関の再編統合に当たっては、都道府県において、当該公的医療機関等を含めた医療機関の役
割や公的医療機関等と民間の医療機関との役割分担を含め、医療に関する施設相互の機能分担及び業務の連携を踏まえた対応を
行うこと。また、公的医療機関等を含めた医療機関の再編統合に伴って二次医療圏内の病床数が非過剰状態になる場合には、適
切な対応を行う必要があること。
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