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資料4 地域医療構想推進のための取組 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31514.html |
出典情報 | 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第11回 3/1)《厚生労働省》 |
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再編計画の認定に基づく地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置
1.再編計画の認定について
医療介護総合確保法に基づく、地域医療構想調整会議の合意を得た複数医療機関の再編計画について、地方厚生(支)局長
が認定する制度。
再編計画認定までのプロセス
厚生労働省(地方厚生局長)
再編を検討している複数医療機関
・提出された再編計画について、所定の
要件を満たすものであるか確認を行い、適当
⑤再編計画の認定
であると認められる場合は認定を行う。
<再編計画に記載する事項>
・再編の事業の対象とする医療機関に関する事項
・再編の事業の内容(再編前後の病床数及び病床機能等)
・再編の事業の実施時期
・再編事業を実施するために必要な資金、不動産に関する事項
A病 院 :200床
④地方厚生局へ再編計画を提出
(都道府県を経由)
B病 院 :50床
無床診療所へ移行
再編後 の A総 合 病院
220床
①再編計画を策定
③調整会議で協議し、合意
厚生労働省
地方厚生局
地域医療構想調整会議(各都道府県)
・提出された再編計画について、
地域医療構想の達成に向けた病
床の機能の分化及び連携を推進す
るために適切か協議を行う。
1.概要
②地域医療構想調整会議に諮る
・再編計画の認定に当たっては、
必要に応じて関係都道府県の
意見を聴収する。
・各都道府県は、地域医療構想調
整会議において、再編計画の内容
を確認するものとする。
⑥再編計画を認定した旨を
都道府県へ通知
<認定を受けた際に受けることができる措置>
・当該計画に基づき取得した不動産に対する税制優遇措置
(登録免許税、不動産取得税)
・当該計画に基づく増改築資金、長期運転資金に関する金融優
遇措置
2.税制上の優遇措置について
医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定の不
動産に係る登録免許税、不動産取得税を軽減する特例措置を講ずる。
【 登録免許税 】 ※令和3年度創設(令和5年3月31日まで) ※ 令和8年3月31日まで延長
土地の所有権の移転登記 1,000分の10(本則:1,000分の20)
建物の所有権の保存登記 1,000分の2(本則:1,000分の4)
【不動産取得税】※令和4年度創設(令和6年3月31日まで)
課税標準について価格の2分の1を控除
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1.再編計画の認定について
医療介護総合確保法に基づく、地域医療構想調整会議の合意を得た複数医療機関の再編計画について、地方厚生(支)局長
が認定する制度。
再編計画認定までのプロセス
厚生労働省(地方厚生局長)
再編を検討している複数医療機関
・提出された再編計画について、所定の
要件を満たすものであるか確認を行い、適当
⑤再編計画の認定
であると認められる場合は認定を行う。
<再編計画に記載する事項>
・再編の事業の対象とする医療機関に関する事項
・再編の事業の内容(再編前後の病床数及び病床機能等)
・再編の事業の実施時期
・再編事業を実施するために必要な資金、不動産に関する事項
A病 院 :200床
④地方厚生局へ再編計画を提出
(都道府県を経由)
B病 院 :50床
無床診療所へ移行
再編後 の A総 合 病院
220床
①再編計画を策定
③調整会議で協議し、合意
厚生労働省
地方厚生局
地域医療構想調整会議(各都道府県)
・提出された再編計画について、
地域医療構想の達成に向けた病
床の機能の分化及び連携を推進す
るために適切か協議を行う。
1.概要
②地域医療構想調整会議に諮る
・再編計画の認定に当たっては、
必要に応じて関係都道府県の
意見を聴収する。
・各都道府県は、地域医療構想調
整会議において、再編計画の内容
を確認するものとする。
⑥再編計画を認定した旨を
都道府県へ通知
<認定を受けた際に受けることができる措置>
・当該計画に基づき取得した不動産に対する税制優遇措置
(登録免許税、不動産取得税)
・当該計画に基づく増改築資金、長期運転資金に関する金融優
遇措置
2.税制上の優遇措置について
医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定の不
動産に係る登録免許税、不動産取得税を軽減する特例措置を講ずる。
【 登録免許税 】 ※令和3年度創設(令和5年3月31日まで) ※ 令和8年3月31日まで延長
土地の所有権の移転登記 1,000分の10(本則:1,000分の20)
建物の所有権の保存登記 1,000分の2(本則:1,000分の4)
【不動産取得税】※令和4年度創設(令和6年3月31日まで)
課税標準について価格の2分の1を控除
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