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資料4 地域医療構想推進のための取組 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31514.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第11回 3/1)《厚生労働省》
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参照条文等②:病院、診療所又は助産所と産後ケアセンターとの併設等について
<病院、診療所又は助産所と産後ケアセンターとの併設等について(令和2年8月5日医政発0805第1号子発0805第4号)(抄)>


病院、診療所又は助産所と産後ケアセンターとの区分について
病院、診療所又は助産所と産後ケアセンターについては、患者等に対する治療、出産後1年を経過しない女子及び乳児に対する産後ケアそ
の他のサービスに支障がないよう、表示等により病院、診療所又は助産所と産後ケアセンターとの区分を可能な限り明確にすれば、併設(病
院、診療所又は助産所の同一敷地内(産後ケアセンターが設 置されている施設において助産所の届出をしている場合を含む。)又は隣接す
る敷地内(公道をはさんで隣接している場合を含む。)に産後ケアセンターを開設していることをいう。)が可能であること。

2 病院、診療所又は助産所に係る施設及び構造設備と産後ケアセンターに係る施設及び設備との共用について
(1)病院、診療所又は助産所に係る施設及び構造設備と産後ケアセンターに係る施設及び設備は、次に掲げる施設等を除き、それぞれの
基準を満たし、かつ、各施設等の患者等に対する治療、出産後1年以内の女子及び乳児に対する産後ケアその他のサービスに支障がな
い場合に限り、共用(日常的に継続して利用可能な状態にあることをいう。)が認められること。
① 病院、診療所又は助産所の診察室
② 手術室
③ 処置室(機能訓練室を除く。)
④ 病院、診療所の病室又は助産所の入所室(以下「病室等」という。)
⑤ エックス線装置等
ただし、この場合にあっても、各施設等を管理する者を明確にしなければならないこと。
なお、空いている病室等を一時的に産後ケアセンターに貸し出すことは、日常的に継続して利用可能な状態とするものではないことか
ら、共用に当たるものではなく、患者等に対する治療等に支障がない場合においては、引き続き、認められるものであること。
(2)(1)の判断に当たっては、共用を予定する施設についての利用計画等を提出させるなどにより確認すること。
(3)共用を予定する病院、診療所又は助産所に係る施設及び構造設備に対して医療法(昭和23年法律第205号)第27条の規定に基づく使用前
検査、使用許可を行うに当たっては、共用することによって同法に定める基準を下回ることのないよう十分に注意すること。
(4)現に存する病院、診療所又は助産所に係る施設及び構造設備と現に存する産後ケアセンターに係る施設及び設備とを共用する場合に
は、医療法等に定める所要の変更手続を要すること。
(5)関係法令の規定に基づく許可等を行うに当たっては、病院、診療所、助産所、産後ケアセンターそれぞれを所管する関係課間で十分
協議の上、取り扱うこと。

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