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資料4 地域医療構想推進のための取組 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31514.html |
出典情報 | 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第11回 3/1)《厚生労働省》 |
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参照条文等③:医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律
第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者
(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受け
た者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。
以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二
十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を
受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命
令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた
者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者
が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看
護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規
定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項
の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条及び第
十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとすると
きは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、そ
の開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお
いては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八
条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条、
第二十四条の二、第二十七条及び第二十八条から第三十条までの
規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
2・3 (略)
4 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の
区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に
係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十
三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づ
く都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可
を与えなければならない。
5・6 (略)
第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又
は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請を
した場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当
該申請に係る病床が療養病床又は一般病床(以下この条及び次条
第一項において「療養病床等」という。)のみである場合は医療
計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域
とし、当該申請に係る病床が精神病床、感染症病床又は結核病床
(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合
は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及
び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県
の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係
る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみ
である場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、
同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において
定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数
(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域
における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達して
いるか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若
しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認め
るときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二
項の許可を与えないことができる。
一 第三十一条に規定する者
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の
規定に基づき設立された共済組合及びその連合会
三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
の規定に基づき設立された共済組合
四 前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立
された共済組合及びその連合会
五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた
日本私立学校振興・共済事業団
六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立
された健康保険組合及びその連合会
七 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に
基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合
会
八 独立行政法人地域医療機能推進機構
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第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律
第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者
(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受け
た者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。
以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二
十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を
受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命
令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた
者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者
が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看
護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規
定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項
の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条及び第
十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとすると
きは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、そ
の開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお
いては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八
条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条、
第二十四条の二、第二十七条及び第二十八条から第三十条までの
規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
2・3 (略)
4 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の
区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に
係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十
三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づ
く都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可
を与えなければならない。
5・6 (略)
第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又
は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請を
した場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当
該申請に係る病床が療養病床又は一般病床(以下この条及び次条
第一項において「療養病床等」という。)のみである場合は医療
計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域
とし、当該申請に係る病床が精神病床、感染症病床又は結核病床
(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合
は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及
び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県
の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係
る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみ
である場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、
同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において
定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数
(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域
における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達して
いるか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若
しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認め
るときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二
項の許可を与えないことができる。
一 第三十一条に規定する者
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の
規定に基づき設立された共済組合及びその連合会
三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
の規定に基づき設立された共済組合
四 前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立
された共済組合及びその連合会
五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた
日本私立学校振興・共済事業団
六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立
された健康保険組合及びその連合会
七 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に
基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合
会
八 独立行政法人地域医療機能推進機構
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