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資料1-3 中央大学 伊藤伸介教授 御提出資料 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》 |
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参考 イギリス統計法(The Statistics and Registration Service Act 2007)
第39条 個人情報の秘密保護
(中略)
(2)この条文における「個人情報(personal information)」とは、(法人を含む)特定の個人と関連付け
られ、およびその個人を識別する情報を意味する。
(中略)
(4)条文(1)は以下の開示には適用されない。
(中略)
(i)承認された研究者(approved researcher)によって行われる場合
(5)条文(4)(i)の目的に関して、「承認された研究者」とは、統計研究の目的のために、統計委員会
(Statistics Board)によって保有される個人情報を取得することについて委員会が容認した者を
意味している。
(以下省略)
※第39条においては罰則規定も明記
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第39条 個人情報の秘密保護
(中略)
(2)この条文における「個人情報(personal information)」とは、(法人を含む)特定の個人と関連付け
られ、およびその個人を識別する情報を意味する。
(中略)
(4)条文(1)は以下の開示には適用されない。
(中略)
(i)承認された研究者(approved researcher)によって行われる場合
(5)条文(4)(i)の目的に関して、「承認された研究者」とは、統計研究の目的のために、統計委員会
(Statistics Board)によって保有される個人情報を取得することについて委員会が容認した者を
意味している。
(以下省略)
※第39条においては罰則規定も明記
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