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資料1-3 中央大学 伊藤伸介教授 御提出資料 (16 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》
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参考 イギリスにおける行政記録情報の二次利用
・Digital Economy Act 2017に基づいて行政記録情報を利用するにあたっては、認定された研
究者(accredited researcher) になるための資格取得が求められる。
←行政記録情報を利用するためのトレーニングが義務付けられている。
・研究プロジェクトが行政記録情報の利用申請を行うと、データの処理を行う者(processors)、
研究プロジェクトと研究者のそれぞれの安全性について、Research Accreditation Panelによ
る審査を受ける必要がある。
・行政記録情報の利用の認可が得られると、ONSのSRSといったオンサイト施設、UK Data
Serviceのリモートアクセス施設のような安全な施設においてのみ行政記録データの利用が
可能になる。
⇒行政記録間のリンケージもONSが実施する←共通IDがないため、名前、住所、出生日とい
た直接的な識別子を使用して、リンケージを行う。
・行政記録情報を用いて行われた分析の成果物に関するチェックについては、公的統計の個
票データにおけるチェック基準と同様の基準が適用され、提供者と利用者との相互の信頼関
係に基づいて最適な分析結果の持ち出しを可能にする「原則対応型アプローチ(Principles
Based Approach)」が採用されている。
⇒公的統計の個票データと同様に、公益性を有する研究(public good research)であること
が行政記録情報の二次利用の要件となっている。
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