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資料1-3 中央大学 伊藤伸介教授 御提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》
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・現行の統計法(平成十九年法律第五十三号)に基づき、わが国では、公的
統計のミクロデータが提供されている。
①調査票情報(個票データ)の提供
(1)磁気媒体による調査票情報の提供(法第33条)
・実証分析を行う上で最低限必要な調査事項(変数)のみの利用を想定し、統計作成部局
が調査票情報の利用目的との適合性の観点から、利用申出において実証分析で作成する集計
表と分析に用いるモデルの内容を審査する事前審査方式

(2)オンサイト施設による調査票情報の提供(法第33条、法第33条の2)
・オンサイト施設からの分析結果の持ち出しにおいて、分析結果についての安全性を確認するた
めに、分析結果の秘匿性に関するチェックを行う事後審査方式

⇒世帯・人口系および事業所・企業系の統計調査のミクロデータが利用可能

②匿名データの提供(法第36条)
③オーダーメード集計(法34条)

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