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資料1-3 中央大学 伊藤伸介教授 御提出資料 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》 |
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②ドイツにおけるミクロデータの提供状況*
ドイツ連邦統計局におけるミクロデータ提供の現状
1) Scientific Use File(SUF)の提供
→「事実上の匿名性(factual anonymity)」の概念に基づき、攪乱的手法を含む秘匿処理を施すことによって作成
された匿名化ミクロデータ
※事実上の匿名性・・・「著しく大きな時間、経費および労力の支出によって、当事者に関連づけることが
できない」こと
⇒現行の連邦統計法第16条「秘密保護」第6項にも「事実上の匿名化が施された個票データ(de facto
anonymised individual data)」と定義
2) Public Use File(PUF)の公開
⇒「申告義務者ないしは当事者に、もはや関係づけることができない」ように匿名化を施す絶対的な匿名性
(absolute anonymity)の考え方に基づくPUFやCampus Fileの提供
3) オンサイト施設による個票データの提供サービス
「形式的な匿名化された個票データ(formally anonymized individual data)」(非識別データ)へのアクセス(連邦
統計法第16条「秘密保護」第6項)
4) プログラム送付型のリモートエグゼキューション
⇒リモートアクセスは、データの移送にあたるために、法律上リモートアクセスが認められないことから、
ドイツ連邦統計局では、2001年からプログラム送付型のリモートエグゼキューションが展開
17
*出所 伊藤伸介(2020) 「諸外国における公的統計と行政記録データの二次利用に関する展開方向」『経済学論纂(中央大学)』第61巻第2号
ドイツ連邦統計局におけるミクロデータ提供の現状
1) Scientific Use File(SUF)の提供
→「事実上の匿名性(factual anonymity)」の概念に基づき、攪乱的手法を含む秘匿処理を施すことによって作成
された匿名化ミクロデータ
※事実上の匿名性・・・「著しく大きな時間、経費および労力の支出によって、当事者に関連づけることが
できない」こと
⇒現行の連邦統計法第16条「秘密保護」第6項にも「事実上の匿名化が施された個票データ(de facto
anonymised individual data)」と定義
2) Public Use File(PUF)の公開
⇒「申告義務者ないしは当事者に、もはや関係づけることができない」ように匿名化を施す絶対的な匿名性
(absolute anonymity)の考え方に基づくPUFやCampus Fileの提供
3) オンサイト施設による個票データの提供サービス
「形式的な匿名化された個票データ(formally anonymized individual data)」(非識別データ)へのアクセス(連邦
統計法第16条「秘密保護」第6項)
4) プログラム送付型のリモートエグゼキューション
⇒リモートアクセスは、データの移送にあたるために、法律上リモートアクセスが認められないことから、
ドイツ連邦統計局では、2001年からプログラム送付型のリモートエグゼキューションが展開
17
*出所 伊藤伸介(2020) 「諸外国における公的統計と行政記録データの二次利用に関する展開方向」『経済学論纂(中央大学)』第61巻第2号