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資料1-3 中央大学 伊藤伸介教授 御提出資料 (15 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》
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参考 Digital Economy Act 2017について
・イギリスでは、2017年4月にDigital Economy Act 2017の法案が議会を通過
→2018年に法律が施行

研究目的のために、あらゆる統計データ、行政記録データ、政府によって(潜在的に)生み出さ
れるビックデータの利用(リンケージされたデータの利用も含む)の可能性が指向されている
(民間企業が所有するパーソナルデータについては対象外)
第5章 研究目的のための共有
第64条 研究目的のための情報の開示(disclosure)
第1項 公的な当局(public authority)によって保有される、公的当局と関連している情報は、
実施されている研究の目的のために、他の個人に開示される。
(以下省略)
・Digital Economy Actが施行後も、個票データの利用に関する基本的な考え方は変わらない。
→5つの安全モデルによるデータ提供の枠組み
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