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資料1-3_健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ とりまとめ (案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31613.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(第7回 3/9)《厚生労働省》
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文書情報・6情報の発生・登録・保存・閲覧(受領)の全体像
文書情報・6情報の発生、受領・閲覧タイミング、及び情報の性質を踏まえ、患者への文書情報の発行の伝達方法や、
電子カルテ情報交換サービス(仮称)及びオンライン資格確認等システムへの保存期間を整理した。
文書情報・6情報の発生

文書情報・6情報の登録・保存

文書情報・6情報の受領・閲覧

紹介元医療機関等

紹介先医療機関等

文書情報の登録
患者 医師

電子カルテ情報
交換サービス(仮称)

電子カルテ

医療機関等

本人確認/同意
患者

マイナンバー
カード

文書情報の受領

6情報の登録

電子カルテ 医師
患者 医師

紹介先医療機関等が
受領した後に消去

電子カルテ

受領不可

その他医療機関等

文書情報DB
6情報の連携

【文書情報の発行 (登録)形態】
✓ 本サービスを導入する医療機関同士
の電子的なやりとりを想定している。
✓ ただし、マイナンバーカードを保有
していない患者や情報登録に関する
同意を拒否した患者の場合、宛先を
指定しない(算定に用いない等)診療
情報提供書を作成したい場合又は紹
介先医療機関等が電子カルテ情報交
換サービス(仮称)に参加していな
い場合に限り、紙の文書で発行する。
※ 紙の文書発行時は本サービスへ文書情報
の登録は行わない想定。

全国の医療機関等
オンライン資格確認等システム
6情報の閲覧

電子カルテ情報(6情報)DB

本人確認/同意
患者

マイナンバー
カード

電子カルテ 医師

自宅等

6情報の閲覧

基盤WGで整理

【患者への文書情報の登
録状況等の伝達方法】
✓ 診療情報提供書が後日
発行されるケースも考
慮し、マイナポータル
を用いて患者への伝達
を可能とするよう検討
を進める

患者

マイナンバー
カード マイナポータル

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