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資料1-3_健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ とりまとめ (案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31613.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(第7回 3/9)《厚生労働省》
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○ 電子カルテ情報の閲覧(受領)に関する同意
(文書情報の閲覧について (参考資料 p.11-14))
✓ 患者が診療情報提供書を受診日当日に紹介先医療機関等に提出する場合は、電子処
方箋と同様に顔認証付きカードリーダーにて提出する文書情報を選択できる仕組みや、
患者がマイナポータルを活用して文書情報を事前に紹介先医療機関等に提供できる仕
組みを検討する。
✓ なお、紹介先医療機関等が閲覧できる情報の範囲については、保存期間内の情報であ
れば全ての情報を閲覧可能とした上で、傷病名については患者に未告知である情報の
場合にはその旨が紹介先医療機関等において判別できるようなかたちで当該情報を提
供できる仕組みとする。
(患者における6情報の閲覧について (参考資料 p.15))
✓ 患者本人が自身の6情報を確認し、自身の健康管理に役立てることや、患者が受診前に
自宅等において6情報を閲覧しながら問診を受けることができるよう、マイナポータルから
6情報を閲覧できるようにする。
✓ なお、患者が閲覧できる情報の範囲については、保存期間内又は患者が指定した期間
内の情報であれば全ての情報を閲覧可能とした上で、傷病名については患者に未告知
である情報の場合には当該情報の表示を制御する仕組みとする。
(全国の医療機関等における6情報の閲覧について (参考資料 p.16-19))
✓ まずは顔認証付きカードリーダー使用時に同意を取得する仕組みとして、各情報の閲覧
に一括で同意する仕組みなどを考慮しつつ、患者の利便性を確保できる仕組みについて
も引き続き検討を進める。
✓ まずは特定健診情報や薬剤情報等の閲覧と同様に XML/PDF のファイル形式で医療機
関等へ提供する。今後電子カルテ上での表示の仕方に関しても議論を進める。
✓ なお、医療機関等が閲覧できる情報の範囲については、保存期間内の情報であれば全
ての情報を閲覧可能とした上で、傷病名については患者に未告知である情報の場合に
は当該情報の表示を制御する仕組みとする。
(3) コードに関する整理について (参考資料 p.20-21)
✓ 電子カルテ情報(6情報)のデータコードについては、原則、厚生労働省標準規格として採
用されているコードを使用する。
✓ 医療従事者間の情報共有や患者の理解が円滑に進むよう、現場の負担等を踏まえ、ま
ずは救急・生活習慣病に関するコード等に絞った上で、将来的に確実にその他の必要な
コード等を含め実装できるよう今後の維持管理体制についても整理する。

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