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資料1-3_健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ とりまとめ (案) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31613.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(第7回 3/9)《厚生労働省》 |
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文書情報・6情報の保存期間について
文書情報・6情報の閲覧タイミングや情報の特性等を考慮し、電子カルテ情報交換サービス(仮称)及びオンライン資格
確認等システムにおける各情報の保存期間は、それぞれ以下を基本とする。ただし、基本とする期間よりも長期間の保存
が望ましいと医師が判断した場合には、長期間保存が可能となるよう整理する。
共有情報・情報格納場所
情報の受領・閲覧タイミング
電
子
カ
ル
テ
情
報
交
換
サ
ー
ビ
ス
(
仮
称
)
診療情報提供書
(HL7 FHIR)
• 患者が紹介先医療機関等を受診した
時又はマイナポータル等を活用した
事前送付時。
退院時サマリー
(HL7 FHIR)
• 診療情報提供書に添付される場合を
念頭に置いていることから、診療情
報提供書と同様、患者が紹介先医療
機関等を受診した時又はマイナポー
タル等を活用した事前送付時。
確オ
認ン
等ラ
シイ
スン
テ資
ム格
6情報
6情報
(HL7 FHIR)
ー
• 患者が一医療機関等を受診した時
• 救急・災害等の緊急時
保存期間
• 紹介先医療機関等が診療情報提供書を受領した後は原則消去(もし
くはシステムエラー等を考慮し1週間程度保存)。受領までの間は
上書き可能とする。
• 診療情報提供書の有効期限は厳密に定められていないが、保存コス
トを考慮し、未受領の診療情報提供書は6カ月保存。
• 診療情報提供書に添付される場合を念頭に置いていることから、紹
介先医療機関等が退院時サマリーが添付された診療情報提供書を受
領した後は原則消去(もしくはシステムエラー等を考慮し1週間程
度保存、未受領の場合は同様に6カ月保存)。受領までの間は上書
き可能とする。※ 将来的に退院時サマリーを単独で共有することとなった
場合には、別途検討する。
• オンライン資格確認システムに情報移行した時点で消去(もしくは
システムエラー等を考慮し1週間程度保存とし、その間は上書き可
能とする)
(6情報は紹介先医療機関等において診療情報提供書が未受領であってもオンライン資格確
認等システムで閲覧可能であるため、電子カルテ情報交換サービス(仮称)では長期間の保
存を想定しない。)
• 情報の性質により利用用途が異なることを踏まえ整理(次頁参照)。
6
文書情報・6情報の閲覧タイミングや情報の特性等を考慮し、電子カルテ情報交換サービス(仮称)及びオンライン資格
確認等システムにおける各情報の保存期間は、それぞれ以下を基本とする。ただし、基本とする期間よりも長期間の保存
が望ましいと医師が判断した場合には、長期間保存が可能となるよう整理する。
共有情報・情報格納場所
情報の受領・閲覧タイミング
電
子
カ
ル
テ
情
報
交
換
サ
ー
ビ
ス
(
仮
称
)
診療情報提供書
(HL7 FHIR)
• 患者が紹介先医療機関等を受診した
時又はマイナポータル等を活用した
事前送付時。
退院時サマリー
(HL7 FHIR)
• 診療情報提供書に添付される場合を
念頭に置いていることから、診療情
報提供書と同様、患者が紹介先医療
機関等を受診した時又はマイナポー
タル等を活用した事前送付時。
確オ
認ン
等ラ
シイ
スン
テ資
ム格
6情報
6情報
(HL7 FHIR)
ー
• 患者が一医療機関等を受診した時
• 救急・災害等の緊急時
保存期間
• 紹介先医療機関等が診療情報提供書を受領した後は原則消去(もし
くはシステムエラー等を考慮し1週間程度保存)。受領までの間は
上書き可能とする。
• 診療情報提供書の有効期限は厳密に定められていないが、保存コス
トを考慮し、未受領の診療情報提供書は6カ月保存。
• 診療情報提供書に添付される場合を念頭に置いていることから、紹
介先医療機関等が退院時サマリーが添付された診療情報提供書を受
領した後は原則消去(もしくはシステムエラー等を考慮し1週間程
度保存、未受領の場合は同様に6カ月保存)。受領までの間は上書
き可能とする。※ 将来的に退院時サマリーを単独で共有することとなった
場合には、別途検討する。
• オンライン資格確認システムに情報移行した時点で消去(もしくは
システムエラー等を考慮し1週間程度保存とし、その間は上書き可
能とする)
(6情報は紹介先医療機関等において診療情報提供書が未受領であってもオンライン資格確
認等システムで閲覧可能であるため、電子カルテ情報交換サービス(仮称)では長期間の保
存を想定しない。)
• 情報の性質により利用用途が異なることを踏まえ整理(次頁参照)。
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