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資料1-3_健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ とりまとめ (案) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31613.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(第7回 3/9)《厚生労働省》 |
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【参考】電子処方箋における文書情報及び6情報の電子データ登録に係る同意
電子処方箋では、紙の処方箋・電子処方箋に関わらず本人同意を都度取得せずとも、電子処方箋管理サービスに電子データを登録 するこ
とについて「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」の法改正により対応。
電子処方箋管理サービスへ電子データを登録することについての根拠について
地域における医療及び介護の総
合的な確保の促進に関する法律
(*1)
(*1)令和4年8月5日 厚生科学審議会 医薬
品医療機器制度部会 資料1 改正医薬品医
療機器等法について
◼ 電子処方箋に含まれる個人情報の第三者提供や要配慮個人情報の取得について、地域における
医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律において、電子処方箋を、医師等が社会保険
診療報酬支払基金等に提供し、社会保険診療報酬支払基金等は当該提供を受けた電子処方箋を
薬局に提供すること等を規定することで、患者の本人同意を都度取得せずとも、医師等や薬剤
師等の限定された関係者間における情報共有を可能とする。
薬生発0520第2号 令和4年5月20日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について
第2 改正の主な内容 2 電子処方箋の仕組みの整備に関する事項
(1) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
ア 医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当たっている者(以下「患者等」という。)の求めに応じて、当該患者等に対する処方箋(書面に代
えて当該処方箋に係る電磁的記録を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の交付に代えて、社会保険診療報酬支払基金(以下
「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該処方箋を電磁
的方法により提供することができるものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第1項関係)
(中略)
エ 医師又は歯科医師は、電子処方箋以外の方法により処方箋を交付した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、
当該処方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供することができるものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第
5項関係)
10
電子処方箋では、紙の処方箋・電子処方箋に関わらず本人同意を都度取得せずとも、電子処方箋管理サービスに電子データを登録 するこ
とについて「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」の法改正により対応。
電子処方箋管理サービスへ電子データを登録することについての根拠について
地域における医療及び介護の総
合的な確保の促進に関する法律
(*1)
(*1)令和4年8月5日 厚生科学審議会 医薬
品医療機器制度部会 資料1 改正医薬品医
療機器等法について
◼ 電子処方箋に含まれる個人情報の第三者提供や要配慮個人情報の取得について、地域における
医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律において、電子処方箋を、医師等が社会保険
診療報酬支払基金等に提供し、社会保険診療報酬支払基金等は当該提供を受けた電子処方箋を
薬局に提供すること等を規定することで、患者の本人同意を都度取得せずとも、医師等や薬剤
師等の限定された関係者間における情報共有を可能とする。
薬生発0520第2号 令和4年5月20日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の公布について
第2 改正の主な内容 2 電子処方箋の仕組みの整備に関する事項
(1) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
ア 医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当たっている者(以下「患者等」という。)の求めに応じて、当該患者等に対する処方箋(書面に代
えて当該処方箋に係る電磁的記録を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の交付に代えて、社会保険診療報酬支払基金(以下
「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該処方箋を電磁
的方法により提供することができるものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第1項関係)
(中略)
エ 医師又は歯科医師は、電子処方箋以外の方法により処方箋を交付した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、
当該処方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供することができるものとすること。(改正法:医療介護総合確保法第 12 条の2第
5項関係)
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