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資料1-3_健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ とりまとめ (案) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31613.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(第7回 3/9)《厚生労働省》 |
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オンライン資格確認等システムにおける6情報の保存期間
各情報の特性を踏まえ、「傷病名」「アレルギー情報」「感染症情報」「薬剤禁忌情報」の保存期間は5年間程度を基本とし、
保存期間が経過した場合であっても継続的に保存が必要と医師が判断した情報については、長期間保存が可能となるよう整理す
る。「検査情報」は時間の経過とともに変動するものであることを踏まえ、保存期間を1年間とする。「処方情報」は電子処方
箋の処方・調剤情報の保存期間と合わせて100日間を基本とし、保存期間が経過した場合であっても各項目の直近3回程度の情
報は保存が可能となるよう整理する。
共有する項目
オンライン資格確認等システムにおける6情報の保存期間
傷病名
• 過去の傷病歴は診療に役立つ情報であることを踏まえ、登録日(受診日)から5年間程度保存する。
• また、5年を超えて保存することが望ましいと医師が判断(フラグ等で管理)した傷病名は長期間保存する。
アレルギー情報
• アレルギー情報はリスク管理の観点から有用な情報であることを踏まえ、登録日から5年間程度保存する。
• 5年を超えて保存することが望ましいと医師が判断(フラグ等で管理)したアレルギー情報は長期間保存する。
感染症情報
• 感染症情報は医療従事者の感染防止の観点から手術前の感染症チェックや救急・災害時対応等において有用な
情報であることを踏まえ、登録日から5年間程度保存する。
薬剤禁忌情報
• 薬剤禁忌情報はリスク管理の観点から有用な情報であることを踏まえ、登録日から5年間程度保存する。
• また、5年を超えて保存することが望ましいと医師が判断(フラグ等)した薬剤禁忌情報は長期間保存する。
検査情報
• 検査結果は時間が経つと変動するものであることを踏まえ、登録日から1年間保存する。
• また、保存期間が経過した場合であっても、直近3回程度の検査情報を保存する。
処方情報
• 処方情報は、電子処方箋の処方・調剤情報がレセプトの薬剤情報と重複することから保存期間を100日として
いることを踏まえ、登録日から100日間保存する。
• また、保存期間が経過した場合であっても、直近3回程度の処方情報を保存することとし、今後電子処方箋の
仕組みと共に利活用目的を整理していく中で、目的に応じた保存期間を検討していく。
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各情報の特性を踏まえ、「傷病名」「アレルギー情報」「感染症情報」「薬剤禁忌情報」の保存期間は5年間程度を基本とし、
保存期間が経過した場合であっても継続的に保存が必要と医師が判断した情報については、長期間保存が可能となるよう整理す
る。「検査情報」は時間の経過とともに変動するものであることを踏まえ、保存期間を1年間とする。「処方情報」は電子処方
箋の処方・調剤情報の保存期間と合わせて100日間を基本とし、保存期間が経過した場合であっても各項目の直近3回程度の情
報は保存が可能となるよう整理する。
共有する項目
オンライン資格確認等システムにおける6情報の保存期間
傷病名
• 過去の傷病歴は診療に役立つ情報であることを踏まえ、登録日(受診日)から5年間程度保存する。
• また、5年を超えて保存することが望ましいと医師が判断(フラグ等で管理)した傷病名は長期間保存する。
アレルギー情報
• アレルギー情報はリスク管理の観点から有用な情報であることを踏まえ、登録日から5年間程度保存する。
• 5年を超えて保存することが望ましいと医師が判断(フラグ等で管理)したアレルギー情報は長期間保存する。
感染症情報
• 感染症情報は医療従事者の感染防止の観点から手術前の感染症チェックや救急・災害時対応等において有用な
情報であることを踏まえ、登録日から5年間程度保存する。
薬剤禁忌情報
• 薬剤禁忌情報はリスク管理の観点から有用な情報であることを踏まえ、登録日から5年間程度保存する。
• また、5年を超えて保存することが望ましいと医師が判断(フラグ等)した薬剤禁忌情報は長期間保存する。
検査情報
• 検査結果は時間が経つと変動するものであることを踏まえ、登録日から1年間保存する。
• また、保存期間が経過した場合であっても、直近3回程度の検査情報を保存する。
処方情報
• 処方情報は、電子処方箋の処方・調剤情報がレセプトの薬剤情報と重複することから保存期間を100日として
いることを踏まえ、登録日から100日間保存する。
• また、保存期間が経過した場合であっても、直近3回程度の処方情報を保存することとし、今後電子処方箋の
仕組みと共に利活用目的を整理していく中で、目的に応じた保存期間を検討していく。
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