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資料1-3_健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ とりまとめ (案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31613.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(第7回 3/9)《厚生労働省》
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(4) その他論点について (参考資料 p.22-23)
○ 文書情報の発行(登録)形態について
✓ 電子カルテ情報交換サービス(仮称)を導入する医療機関同士の電子的なやりとりを想
定し、紙の文書発行時は当該サービスへの文書情報の登録は行わないこととする。
○ 患者への診療情報提供書の登録状況等の伝達方法について
✓ 診療情報提供書が後日発行されるケースも考慮し、診療情報提供書の登録状況及び紹
介先医療機関等の情報について、マイナポータルを用いて患者への伝達を可能とするよ
う検討を進めることとする。
○ 電子カルテ以外の部門システムによる文書情報の発行について
✓ 医療機関では電子カルテと連携・未連携に関わらず文書作成ができる部門システムが
利用されていることを踏まえ、まずは2文書に関しては HL7 FHIR の規格に準拠すること
を前提とし、文書情報を作成するシステムについては制限しないこととする。
○ 文書情報の登録時の形式チェックについて
✓ 医療機関側システムベンダーにより、電子カルテ情報交換サービス(仮称)の導入前にテ
スト環境で文書情報・6情報ファイル形式の検証を実施することが前提ではあるが、運用
開始後においても、標準規格に準拠するために電子カルテ情報交換サービス(仮称)へ
の登録時に形式チェックを行う仕組みを整備する。

6. おわりに
○ 以上の内容を踏まえつつ、厚生労働省においては、全国的に電子カルテ情報を閲覧可能とす
るための医療情報ネットワークの基盤となるシステムの開発に取り組んでいただきたい。
○ また、文書情報・6情報の詳細な運用面の検討を要する、あるいは医療 DX 等の他の取組と
の整合性の観点から考慮が必要となる以下の論点等に関しては、今後の継続課題とする。
✓ 電子カルテ情報交換サービス(仮称)に対する国民の理解との普及に向けた取組
✓ 退院時サマリーの取扱い
✓ 医療機関における6情報登録時の作業負担を軽減する仕組み
✓ PULL 型の仕組みの整備
✓ 文書情報の真正性の確保に係る対応方法
✓ 処方情報の取扱い

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