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総-4参考○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00185.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第544回 5/10)《厚生労働省》
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外来1-7

問9 連携強化診療情報提供料の算定状況等についてお伺いします。
9-1 貴施設では、連携強化診療情報提供料に係る施設基準を満たしていますか。
(該当する番号1つを右欄に記載)

01 満たしている

《回答欄》

02 満たしていない

《9-2は、9-1にて、「01 満たしている」の場合にご回答ください。》
9-2 満たしている施設基準をご回答ください。(該当する番号1つを右欄に記載)

《回答欄》

01 注1の施設基準(敷地内が禁煙であること等、禁煙に係る施設基準)
02 注3の施設基準(禁煙に係る施設基準に加え、地域包括診療料等、かかりつけ医機能に関する施設基準を届け出て
いること)

03 注4の施設基準(禁煙に係る施設基準に加え、難病(疑い含む)の患者の場合は難病診療連携拠点病院または難病
診療分野別診療拠点病院、てんかん(疑い含む)の患者の場合はてんかん支援拠点病院)

04 注5の施設基準(禁煙に関する施設基準に加え、妊娠中の患者の診療につき十分な体制を整備していること等の基
準)

《9-3は、9-1にて、「02 満たしていない」の場合にご回答ください。》
9-3 満たせない施設基準をご回答ください。(該当する番号すべて、右欄に〇)

《回答欄》

01 注1の施設基準(敷地内が禁煙であること等、禁煙に係る施設基準)

01

02 注3の施設基準(禁煙に係る施設基準に加え、地域包括診療料等、かかりつけ医機能に関する施設基準を届け出て

02

いること)

03 注4の施設基準(禁煙に係る施設基準に加え、難病(疑い含む)の患者の場合は難病診療連携拠点病院または難病

03

診療分野別診療拠点病院、てんかん(疑い含む)の患者の場合はてんかん支援拠点病院)

04 注5の施設基準(禁煙に関する施設基準に加え、妊娠中の患者の診療につき十分な体制を整備していること等の基

04

準)

《9-4は、連携強化診療情報提供料の施設基準を満たしている病院・診療所の場合にご回答ください。》
9-4 令和5年5月1か月間における、連携強化診療情報提供料を算定した延べ回数をご回答ください。
※1
01 地域包括診療加算等 を届け出ている医療機関から紹介された患者に

ついて、当該患者を紹介した医療機関からの求めに応じて



情報提供した場合
※1
02 自院(地域包括診療加算等 を届け出ている場合)に、他院から

紹介された患者について、当該患者を紹介した医療機関からの求めに



応じて情報提供した場合

03 難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院において、他院から
紹介された難病(疑い含む)の患者について、当該患者を紹介した



医療機関から応じて情報提供の求めに応じて情報提供した場合

04 てんかん支援拠点病院であって、他院から紹介されたてんかん

(疑い含む)の患者について、当該患者を紹介した医療機関からの



求めに応じて情報提供した場合

05 産科若しくは産婦人科を標榜している医療機関から紹介された
妊娠している患者について、当該患者を紹介した医療機関に



情報提供した場合

06 自院が産科若しくは産婦人科を標榜していて、妊娠している患者を
紹介した他の医療機関からの求めに応じて情報提供した場合

07 01~04以外で、妊娠している患者について情報提供した場合
※1




地域包括診療加算等とは、地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、
在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)若しくは
施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)を指します。

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