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資料4 加藤 厚生労働大臣提出資料 (18 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai3/gijisidai.html
出典情報 こども未来戦略会議(第3回 5/17)《内閣官房》
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育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者が1,.000人を超える事業主に対して、斉児体業等の取得の状況を年 1 回公表することを義務付け。
2をな2細 八表前事業年度 Cx 1) における次のや①または②のいずれかの割合。インターネットの利用その他適切な方法で公表。
①育児休業等の取得割合 ②育児休業等と育児目的休暇の取得割合

育児休業等をした男性労働者の数
=
育児休業等 (※ 2 ) をした男性労働者の数 小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度 (※3)

配偶者が出産した男性労働者の数 を利用した男性労働攻の数
の合計数

配偶者が出産した男性労働者の数
(※1) 公表前事業年度
: 公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度

(※2) 育児休業等
: ・育児・介護休業法第 2 条第 1 号に規定する育児休業
・法第23条第 2 項 (所定労働時間の短縮の代替措置として 3歳未満の子を育てる労働者対象) 又は第24条第 1 項 (小学校就学
る の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措
置によりする

(※3) 育児を目的とした休暇
: 目的の中に育児を目的とするものであることが明らかにされている休暇制度。 育児休業等及び子の看護休暇は除く。
《例えば…》
失効年休の育児目的での使用、 いわゆる「配偶者出産休暇」制度、「育児参加胡励休暇」制度、
子の入園式、卒園式等の行事や予防接種等の通院のための勤務時間中の外出を認める制度 (法に基づく子の看護休暇を
上回る範囲に限る) などが該当。
J 産後/リ(育休 (出生時育児休業) を含お。 |
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