よむ、つかう、まなぶ。
別添2 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(最終改正・医政支発0519第3号) (1 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【改正後全文】
医政支発 0929 第1号
平 成 29 年 9 月 29 日
医政支発 1213 第3号
平成 30 年 12 月 13 日
医政支発 0329 第2号
平 成 31 年 3 月 29 日
医政支発 0330 第1号
令 和 2 年 3 月 30 日
医政支発 0930 第1号
令 和 2 年 9 月 30 日
医 政 発 1225 第 17 号
令 和 2 年 12 月 25 日
医政支発 0528 第2号
令 和 3 年 5 月 28 日
最終改正 医政支発 0519 第3号
令 和 5 年 5 月 19 日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医政局医療経営支援課長
持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について
平成 29 年6月 14 日に公布された医療法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律
第 57 号。以下「平成 29 年改正法」という。)により、良質な医療を提供する体制の
確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 84 号。以下「平
成 18 年改正法」という。)の一部が改正され、持分の定めのない医療法人への移行計
画の認定制度に係る認定要件の追加等の規定が同年 10 月1日から施行されました。
これに関して、同年9月 27 日に医療法施行規則の一部を改正する省令(平成 29 年厚
生労働省令第 101 号。以下「改正省令」という。
)が公布され、また、同年9月 29 日
に医療法施行規則第五十七条の二第一項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定
める予防接種(平成 29 年厚生労働省告示第 314 号。以下「告示」という。
)が公布さ
れました。
さらに、令和3年5月 28 日に公布された良質かつ適切な医療を効率的に提供する
体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律
(令和3年法律第 49 号。
医政支発 0929 第1号
平 成 29 年 9 月 29 日
医政支発 1213 第3号
平成 30 年 12 月 13 日
医政支発 0329 第2号
平 成 31 年 3 月 29 日
医政支発 0330 第1号
令 和 2 年 3 月 30 日
医政支発 0930 第1号
令 和 2 年 9 月 30 日
医 政 発 1225 第 17 号
令 和 2 年 12 月 25 日
医政支発 0528 第2号
令 和 3 年 5 月 28 日
最終改正 医政支発 0519 第3号
令 和 5 年 5 月 19 日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医政局医療経営支援課長
持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について
平成 29 年6月 14 日に公布された医療法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律
第 57 号。以下「平成 29 年改正法」という。)により、良質な医療を提供する体制の
確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 84 号。以下「平
成 18 年改正法」という。)の一部が改正され、持分の定めのない医療法人への移行計
画の認定制度に係る認定要件の追加等の規定が同年 10 月1日から施行されました。
これに関して、同年9月 27 日に医療法施行規則の一部を改正する省令(平成 29 年厚
生労働省令第 101 号。以下「改正省令」という。
)が公布され、また、同年9月 29 日
に医療法施行規則第五十七条の二第一項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定
める予防接種(平成 29 年厚生労働省告示第 314 号。以下「告示」という。
)が公布さ
れました。
さらに、令和3年5月 28 日に公布された良質かつ適切な医療を効率的に提供する
体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律
(令和3年法律第 49 号。