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別添2 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(最終改正・医政支発0519第3号) (13 ページ)

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出典情報 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》
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了後6年を経過する日までの間に、運営に関する要件を満たさなくなったとき
(施行規則第 59 条第1号)
ロ 認定医療法人が合併以外の理由により解散したとき(同条第3号)
ハ 認定医療法人が合併により消滅したとき(同条第4号)
ニ 認定医療法人が分割したとき(同条第5号)
ホ 認定医療法人が不正の手段により移行計画の認定を受けたことが判明した
とき(同条第6号)
ヘ 認定医療法人が移行計画の変更(移行計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変
更を除く。
)について厚生労働大臣の認定を受けなかったとき(同条第7号)
ト 認定医療法人が厚生労働大臣へ必要な報告を行わないとき、又は虚偽の報告
をしたとき(同条第8号)
第4 移行計画の認定を受けた後に行う出資持分の放棄
1 認定医療法人の持分を有する出資者等が出資持分の放棄を行う場合は、施行規則
附則第 60 条第4項に規定する出資持分の放棄申出書(施行規則附則様式第7(別
添様式9)
)によるものとする。
2 上記1により出資者等が出資持分の放棄を行った場合、当該放棄日をもって、出
資者名簿(施行規則附則様式第3(別添様式3)
)の書き換えを行うものとする。
第5 認定医療法人に係る定款の変更について
1 認定医療法人は、移行計画に記載された移行期限までに、残余財産の帰属すべき
者に関する規定の定款の変更について、都道府県知事の認可を受け、持分の定めの
ない医療法人への移行を完了しなければならない。
2 上記1の定款変更の認可申請を受け付けた都道府県においては、持分の定めのな
い医療法人への移行を円滑に進める観点から、定款変更の認可について遅滞なく事
務を処理すること。
3 厚生労働大臣の移行計画の認定を行った後、速やかに、厚生労働省医政局医療経
営支援課から当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県宛に、認定を受けた
医療法人名の一覧を送付する。都道府県においては、認定を受けた医療法人から残
余財産の帰属に係る定款変更の申請があった場合には、一覧を参照し、当該医療法
人が認定を受けている旨の確認を行うこと。
第6 移行計画に関連する税制措置
1 出資者等に係る相続税等の猶予等(租税特別措置法第 70 条の7の9から第 70 条
の7の 13 関係)
(1) 認定医療法人の持分を有する出資者等が、持分の全部又は一部を放棄したこと
により他の出資者に贈与税が課される場合や、持分を有していた出資者から相続
又は遺贈によりその持分を取得した相続人に相続税が課される場合などにおい
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