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別添2 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(最終改正・医政支発0519第3号) (11 ページ)
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出典情報 | 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》 |
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ト 出資者の氏名及び住所が記載された書類(出資者名簿等)
(施行規則第 58 条
第2項第6号)
(2) 合併に伴い移行計画を変更する場合には、上記(1)の書類に加えて、次の書類
を提出しなければならない(施行規則第 58 条第2項第6号)
。
イ 出資者名簿(合併後)
ロ 定款(合併後)
ハ 定款変更認可書の写し
ニ 医療法人合併認可書の写し
ホ 合併したことを証明できる書類(社員総会議事録、合併協議会の議事録等)
(3) 厚生労働大臣は、提出のあった変更認定の申請関係書類を審査し、必要に応じ
て、医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県に当該法人の法令違反その他の
第2の4「運営に関する要件」について事実確認を行い、または実地調査を行っ
た上で認定の可否を判断する。その後、変更認定の旨又は変更認定をしない旨を
書面によって通知する。ただし、合併後の医療法人が運営に関する要件を満たし
ていない場合には、平成 18 年改正法附則第 10 条の4第2項及び施行規則第 59
条第1号に基づき当初の認定を取り消すこととする。
3 認定医療法人の実施状況報告等に関する事項(平成 18 年改正法附則第 10 条の
8)
(1) 認定医療法人は、移行計画に記載する移行期限内で、かつ、持分の定めのない
医療法人への移行を完了するまでの間、認定を受けた日から起算して1年を経過
するごとに、その経過する日の翌日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に次
の書類を提出し、移行計画の進捗状況を報告しなければならない(施行規則第 60
条第1項)
。
イ 実施状況報告書(施行規則附則様式第5) 別添様式6
ロ 運営の状況に関する報告書(施行規則附則様式第8) 別添様式7
ハ 運営に関する要件該当の説明書類
(2) 認定医療法人は、移行計画に記載する移行期限内で、かつ、持分の定めのない
医療法人への移行を完了するまでの間、出資者に持分の処分(放棄、払戻、譲渡、
相続、贈与等)が生じた場合には、その処分があった日から起算して3か月以内
に厚生労働大臣に次の書類を提出し、出資の状況を報告しなければならない(施
行規則第 60 条第3項)。
イ 実施状況報告書(施行規則附則様式第5)
ロ 出資者名簿(施行規則附則様式第3)
ハ 出資持分の状況報告書(施行規則附則様式第6) 別添様式8
ニ 出資持分の放棄申出書(施行規則附則様式第7)の写し 別添様式9
(3) 認定医療法人は、移行計画に記載された移行期限までに、残余財産の帰属すべ
き者に関する規定の定款の変更について、都道府県知事の認可を受け、持分の定
めのない医療法人への移行を完了しなければならない。
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(施行規則第 58 条
第2項第6号)
(2) 合併に伴い移行計画を変更する場合には、上記(1)の書類に加えて、次の書類
を提出しなければならない(施行規則第 58 条第2項第6号)
。
イ 出資者名簿(合併後)
ロ 定款(合併後)
ハ 定款変更認可書の写し
ニ 医療法人合併認可書の写し
ホ 合併したことを証明できる書類(社員総会議事録、合併協議会の議事録等)
(3) 厚生労働大臣は、提出のあった変更認定の申請関係書類を審査し、必要に応じ
て、医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県に当該法人の法令違反その他の
第2の4「運営に関する要件」について事実確認を行い、または実地調査を行っ
た上で認定の可否を判断する。その後、変更認定の旨又は変更認定をしない旨を
書面によって通知する。ただし、合併後の医療法人が運営に関する要件を満たし
ていない場合には、平成 18 年改正法附則第 10 条の4第2項及び施行規則第 59
条第1号に基づき当初の認定を取り消すこととする。
3 認定医療法人の実施状況報告等に関する事項(平成 18 年改正法附則第 10 条の
8)
(1) 認定医療法人は、移行計画に記載する移行期限内で、かつ、持分の定めのない
医療法人への移行を完了するまでの間、認定を受けた日から起算して1年を経過
するごとに、その経過する日の翌日から起算して3か月以内に厚生労働大臣に次
の書類を提出し、移行計画の進捗状況を報告しなければならない(施行規則第 60
条第1項)
。
イ 実施状況報告書(施行規則附則様式第5) 別添様式6
ロ 運営の状況に関する報告書(施行規則附則様式第8) 別添様式7
ハ 運営に関する要件該当の説明書類
(2) 認定医療法人は、移行計画に記載する移行期限内で、かつ、持分の定めのない
医療法人への移行を完了するまでの間、出資者に持分の処分(放棄、払戻、譲渡、
相続、贈与等)が生じた場合には、その処分があった日から起算して3か月以内
に厚生労働大臣に次の書類を提出し、出資の状況を報告しなければならない(施
行規則第 60 条第3項)。
イ 実施状況報告書(施行規則附則様式第5)
ロ 出資者名簿(施行規則附則様式第3)
ハ 出資持分の状況報告書(施行規則附則様式第6) 別添様式8
ニ 出資持分の放棄申出書(施行規則附則様式第7)の写し 別添様式9
(3) 認定医療法人は、移行計画に記載された移行期限までに、残余財産の帰属すべ
き者に関する規定の定款の変更について、都道府県知事の認可を受け、持分の定
めのない医療法人への移行を完了しなければならない。
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